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著作権保護期間
著作権保護期間について。 アメリカが日本に著作権保護の延長を求めた理由は、日本が著作権保護期間の延長に同意すれば、日本国内で出回っている米国著作物の利益を回収出来るから。と聞いたのですが、調べてみると 「現在、アメリカの作品は日本で70年保護されているのに、日本の作品はアメリカ に輸出しても50年しか保護されない」と書いてありました。 アメリカの作品は現在のままでも日本で70年間保護されているので、日本が70年に延長してもアメリカが保護される期間は変わらないのに、なぜアメリカは延長を要求するのでしょうか…? 説明が下手ですみません。 よろしくお願いします<(_ _)>
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いやいや逆ですよ。 相互主義の有無の問題。 基本は日本もアメリカもベルヌ条約を結んでおり、内国民待遇の原則より保護される外国の著作物は自国と同等の保護を与えます。アメリカの著作物でも日本国内で利用する場合は日本の著作権法が適用されます。 だからアメリカの著作物も日本で利用するならば日本の著作権法に基づき著作者死後50年まで保護されます。70年ではありません。例外として戦時加算として最大約10年長く日本で保護されることがあります。 ただし、日本より保護期間が短い外国の著作物については相互主義が働き、その短い期間だけ保護されます。ベルヌ条約で最低50年が求められているし50年未満の国は条約を結んでいないことが多いですが、死後30年で条約関係にある国があるとして、日本でもその死後30年まで保護されることとなります。これが相互主義による例外です。 著作権法でいえば第58条「保護期間の特例」『その本国において定められる著作権の存続期間が第五十一条から第五十四条までに定める著作権の存続期間より短いものについては、その本国において定められる著作権の存続期間による』で表されています。 じゃあアメリカより短い日本の著作物をアメリカに持ち込むと保護期間はどうなるのか、といいますと日本と違いアメリカにはこの相互主義の規定は存在しないので内国民待遇の原則どおり死後70年保護されます。 現在アメリカの作品は日本では死後50年しか保護されず、日本の著作物はアメリカで死後70年まで保護されることとなります。延長された結果相手国との関係で得するのはアメリカだけです。