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アメリカ・イギリスの小説の著作権について
日本でも出版されてるアメリカやイギリスの小説を用いたいと思っています。 日本の小説の場合は、作家の死後50年で著作権はなくなりますが、海外のものの場合は、確か、それぞれの国の著作権法が適応されると思うのですが、アメリカ・イギリスに関しては、何年という規定になっているのか、ご存知の方はいらっしゃいませんか?ただし、日本で翻訳化されている状態のものを用いるわけですから、日本の法律と、作者の国の法律と両方パスしていなければならないのかしら? なんだか調べようもわからなくって困っているのです。くすん・・・。
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正確にいえば、細かくなりますが、元の著作権(外国人の場合)は連合国であれば戦時加算で約11年加算されることがあり得ます。その場合は、死後約61年になりますと自由に使えます(これ以上長くなることはありません)。翻訳者(日本人)の権利は生存中とその死後50年です(無名・調べてもわからない・場合は公表後50年)。
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- shoyosi
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もしその翻訳に気にくわないところがある場合、多少、手を加えて発表してもかまわないのでしょうか?> 原著作を新しく翻訳するのは構いませんが、翻訳されたものは二次著作物として著作権が発生していますので、翻訳されたのを元にしての改変するのであれば、二次著作権者(翻訳者)の権利を侵害することになります。もっとも、この権利も時の経過によりなくなります。
補足
いつも迅速なご返答有難当御座居ます。翻訳に手を加えて用いては不可ないことはわかりました。それでは、そのままの使用は?著者が亡くなってから50年経過さえしていれば、翻訳者の生死(というのもなんだか変ですが)は気にせずに、翻訳された文を使用してもかまわないのでしょうか?または何年経過すれば、使用してよくなるのでしょうか?・・・いつもすみませんね・・。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
条約は批准しただけでは、国民に何等の権利義務は発生しません。それに、対応する法律を作って、はじめて国民を拘束します。国により、この条約より厳しい内容(名誉国民の著作権は永久に認めるなど)をも、作れますが、当然国内のみの効力です。よその国のどのような法律でも、わが国では適用できません。 翻訳権の言葉の使い方がまずかったので、誤解を与えたか知れません。原著作者は自分の作品について、いろいろな権利をっています。この中に翻訳権がありますが、この翻訳権は翻訳する権利で、翻訳する人を自由に決める権利です。この権利によって、翻訳した人や翻訳権がなくなった人の作品を翻訳した人の作品は二次的著作物といって著作権法28条によって権利があります。二次的著作物の定義は2条で「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。」とされています。
補足
なんとまぁ!あたしゃ「翻訳権」に関して、エラ勘違いしてたのですね。てっきり翻訳した人がもつ権利だとおもっとりましたわ。ほんじゃあ、たとえば、海外の小説で、その作家が亡くなって50年経過さえしていれば、(翻訳した人が生きてるとか死んでるとか関係なく、)商用として用いてもよいのでしょうか? そのこととさらに、もしその翻訳に気にくわないところがある場合、多少、手を加えて発表してもかまわないのでしょうか?(意味はそのままで、言い回しをホンの少し変える程度)
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
#1の通りですが、もし、よその国で、著作権が存在していたとしても、日本では効力がありませんので、外国に財産を持っていないのであれば、何等心配することはありません。ただし、翻訳されたものを用いるのであれば、翻訳されたものに著作権(翻訳権)が生じています。
補足
有難当御座居ます。 外国の権利は関係がない。おっしゃるとおりならすごく嬉しいのですが、果たしてそうなんですか?自分で僭越ながら調べた範囲では、万国なんたらかんたらというのがあり、関係なくはないような気がしたのですが。さらに翻訳権についても、現在の法律では気にしなくていいようなように調べた範囲では、とれたのですが・・・。 ごめんなさい、せっかく教えていただいてるのに反論してしまって・・・。 ウッカリ、やっちまうと悲惨なことになるから、ついつい慎重になってしまうのですわ。
- neckon
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日本語に翻訳されたものを「転載」したいという話ですか? だとすると翻訳者にも著作権がありますから、翻訳者の死後50年しないと著作権フリーにはならないと思いますけど。英語の原文を転載するなら、翻訳されていようがいまいが関係なく、原著者の死後50年プラス(日本で使う場合なら)戦時加算の10年半が経過すれば著作権は切れます。万国著作権条約の加盟国なら、この条件はどの国でも変わらないはずです。
補足
有難当御座居ます。あれからあたしも調べたのですが、確かに翻訳権はあるようなのですが、「翻訳権」は、何度も改正があったのち、今では、「日本の作品と同じく、著者の死後50年間効力を発揮」とありました。この場合の「著者」とは、原文の著者と言う意味ではないのでしょうか?それとも翻訳した人をこの場合は、「著者」と表現しているのでしょうか・・・? ちなみにあたしが調べたのは、プリウスについてた日立がオマケでつけてるパソコン用電子事典で、すごく最近の事典です。 そして、ちなみにあたしが使いたいとおもっているものは、著者は亡くなって80年くらい経っていて、翻訳者の没後からは30年程たっています。すみませんややこしくて。でも文章読んでもよくわからなくて。
お礼
成程~。見事なまでに本当によくご存知ですね。 すごくすごく助かりました。有難当御座居ました。