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外国の著作物を使う時に適用される著作権法は?
外国の著作物を利用する場合に適用されるのは、その外国の著作権法ですか? それとも日本の著作権法ですか? 例えば、アメリカ軍の重巡「インディアナポリス」の画像を個人運営のHPに非営利目的で掲載する場合 日本の 『1956年以前に発行された写真の著作権は切れている』 という解釈で使って良いのかどうか、アメリカの著作権法(詳しく知りません)が適用されるのか、どちらでしょうか?
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- poolisher
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回答No.1
著作権に関する国際条約があります。 (ベルヌ条約、国際著作権条約) 日本はいずれも批准して国内法を整備していますから、日本の法律を 守っていれば原則大丈夫です。
お礼
なるほど、国際条約があるのですね。回答ありがとうございました。