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市県民税の 減免制度について

いつもお世話になっております。 今年大学を卒業した息子22歳に19年度の市県民税の納税通知書が来ました。 (息子は現在フリーターでバイトをしています。今年から国民年金保険を払っています。) 息子には、祖父から相続したアパート収入(220万円)+バイト収入があり、所得総額280万円ほどになります。 所得控除が生命保険控除が7万円+基礎控除33万円しかなく、税金額は24万円でした。 息子の場合、合計所得600万円以下に該当すると思うのですが、納税が困難な事由を証する書類とは、どのような物がいるのでしょうか? アドバイスをよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.6

>国民保険は現在は息子は私の扶養家族になっています。 国民健康保険(役所で加入するもの)には扶養という概念はありません。 国民健康保険は住民票上の世帯主に対して保険料納付通知がきますけど、だからといって保険料を実際に支払ったのが長男であれば長男が社会保険料控除を受けます。 保険料納付義務者と社会保険料控除を受ける人(実際に支払った人)は一致する必要はありません。 これは税金の扶養の話とも別物です。 さて扶養控除の話ですけど、 >現在私と次男が長男の扶養家族でない理由は母子家庭での医療控除が受けれる方を優先した方が良い ちなみに児童扶養手当(次男はまだ対象となるのでは?)も受けられているということでしょうか。それだと金額的にはどちらが得なのか難しい話ですね。 いま2人を扶養に入れると所得税で76万の控除(具体的税額にすると約7万弱)を受けられ、あと住民税でも同程度は受けられますので合計14~15万程度は税金面で損をしますけど、それ以上のメリットが児童扶養手当や医療費助成にあるのであれば、確かに今のままにしたほうがよいのかもしれません。 あと気になったのは今はアパートに空室があるという話です。 きちんと建物の減価償却費などもれなく経費計上しているのかなというのが気になりました。 通常半分も空室だと赤字になると思いますので。

inusuki
質問者

お礼

たびたび、アドバイス有難うございます。 >国民健康保険は住民票上の世帯主に対して保険料納付通知がきますけど、だからといって保険料を実際に支払ったのが長男であれば長男が社会保険料控除を受けます。 これは知りませんでした。 児童扶養手当はいただいていません。 アパートは相続時は6件中3件が空いていましたが家賃を下げたので満室になりました。現在は1件空いている状態です。 減価償却費も計上しています。 今年の市県民税は無理でしたが次回は教えていただいた方法で節税したいと思います。 色々、親身にアドバイスいただきまして本当に有難うございました。

その他の回答 (5)

  • walkingdic
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回答No.5

>息子には、祖父から相続したアパート収入(220万円)+バイト収入があり、所得総額280万円ほどになります。 これは所得なのでしょうか。それとも収入なのでしょうか。 アパート収入ということはこれは不動産所得となりますが、不動産所得では家賃収入から経費を差引いた金額が所得となります。 あとバイト所得については、給与所得になりますが、こちらも給与収入から給与所得控除というみなし経費を差引いた後の金額が給与所得になります。 とりあえず、不動産所得+バイト所得で280万あるという前提でお話します。 >所得控除が生命保険控除が7万円+基礎控除33万円しかなく、税金額は24万円でした。 >息子の場合、合計所得600万円以下に該当すると思うのですが 私の知るかぎり所得が600万以下で住民税が免除されるという制度は知りません。 何らかの特殊ケースにおいて市町村独自の減免制度は存在すると思いますが、それにしても所得600万以下というのは通常では考えられません。 別の、たとえば授業料免除など他の減免制度において住民税の所得額に応じた減免ということであれば、その基準が所得600万以下というケースは考えられますけど、住民税自体が減免となるというのは何かの間違いか、非常に特殊ケースなのではないかと思います。 他の方への補足を見ますと、息子さんの所得がメインのようですが、何故息子さん扶養親族として他の家族を申告していないのでしょうか。 既に今年の確定申告はしてしまったと思いますけど、来年3月までならば更正申告といって確定申告の変更が可能ですから、今からでも申告してください。 もちろん扶養親族として控除できる対象となる扶養親族の対象はその扶養親族の所得が38万以下の場合です。 もし給与収入(バイト収入も含む)の場合には給与収入から65万のみなし経費を差引いた金額が給与所得になります。これら合計所得が38万以下となる扶養親族は息子さんの扶養親族になれます。 あと気になるのが社会保険料控除が何もないというのが気になります。 国民年金、国民健康保険料はどうされたのでしょうか。これらは社会保険料控除として全額控除できます。 きちんと計算されて、また扶養控除もきちんとなされているのであれば課税されたものは支払わねばなりませんが、ご質問は見るとどうも控除できるものをきちんと控除していないために納税額が大きくなっているだけのように見受けられますので、まずはそれらをきちんと再検討してみるべきではないかと思います。 もしご自身でわからなければ、このサイトでも、 1.不動産の収入、および経費額 2.給与収入(バイト、パートそのほか含む)金額 3.H18に支払った社会保険料 4.家族構成およびそのほかの人たちの収入  (所得とは収入から経費を差引いた金額なのでその区別をきちんとすること) 5.H18年に支払った社会保険料(年金、健康保険) 6.そのほか控除対象の生命保険、損害保険など という基本情報があれば計算できるでしょう。

inusuki
質問者

お礼

さっそくの、アドバイス有難うございました。 280万円は所得になります。 社会保険料控除は昨年は学生免除を受けていたので、今年の分から払っています。 国民保険は現在は息子は私の扶養家族になっています。 現在私と次男が長男の扶養家族でない理由は母子家庭での医療控除が受けれる方を優先した方が良いとアドバイスいただいたからでした。 相続時にアパートの半分が空いていて、現在の所得の予測がつきませんでしたので、諸手続きが全然出来ていない状態です。 来年度からは、ちゃんと手続きをしたいと思います。 貴重なお時間をアドバイスいただき有難うございました。

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.4

ご質問者様と次男さんを長男さんの扶養控除の対象としていないのでしょうか? ご質問者様の収入が36万円で次男さんが高校生で収入がほとんどなければ、この2人を扶養控除の対象とすることができますので、かなり税額も少なくなると思われます。 対象としていない場合には、まずは税務署へ更正の請求をしましょう。

inusuki
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 現在は、長男・次男とも私の扶養家族になっています。 相続後は長男が学生だったので扶養控除は思いつきませんでした。 税務所に更正の請求はどんな書類が必要でしょうか? 貴重な時間をアドバイスいただき有難うございました。 よろしければ、またアドバイスをお願いします。

  • unazukisan
  • ベストアンサー率20% (223/1066)
回答No.3

280万も収入があるのに、24万の税金が払えないの? 十分払えるじゃないですか。 国民には納税の義務があるのですよ。 ちゃんと払いましょう。

inusuki
質問者

お礼

さっそくの、アドバイス有難うございます。 うちは、母子家庭で私の収入がNo1方の御礼に書いたような状況です。まだ次男も高校生ですので、少しでも出費は抑えたいと思い質問させていただきました。 貴重なお時間をアドバイスいただき感謝しております。

  • X-trail_00
  • ベストアンサー率30% (438/1430)
回答No.2

お住まいの市町村によって減免の対象は変わると思います。 しかし、600万以下とかの減免対象はあまり無いように 思うのですが・・・ (150万とか200万は、良く見かけますが・・)

inusuki
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございました。 減免申請できる人の項目4つの項目のなかの1つが600万円以下で・・とありましたが、他の項目も条件を満たしていないとダメなようです。 貴重なお時間をアドバイスいただき感謝しております。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

280万の所得に対して24万の住民税ですよね。 これじゃ納税が困難な事由など無いじゃないですか。 無いのに嘘ついて困難とさせたいのでしょうか? 税金を舐めちゃいけませんよ。 しかも税金はまけるなんていうことは絶対にしませ ん。みんな平等に計算しているのですから。 国保は事情により2割軽減ってありますが。 280万の所得に対して24万払えないのであれば さらに分割しての納税には相談にのってくれますよ。

inusuki
質問者

お礼

そっそくの回答有難うございました。 うちは、母子家庭なので私の収入が36万円しかありません。 これも、このアパートの管理費としてもらっている分ですが、アパートの規模が小さいので、必要経費とは認められませんでした。 3月に確定申告で29万円を払ったばかりなので減税制度について質問させていただきました。 貴重なお時間をアドバイスいただき感謝しております。

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