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市・県民税の均等割って? 収入38万以下でも課税されるんでしょうか?

主婦です。少ない資金で株をやっておりまして、 特定口座を選択して、その都度、納税しています。 17年度の売買利益が、36万円しかなかったので、 確定申告して、納税した所得税を還付してもらいました。 そこまではよかったんですが、 先日、「市民税・県民税の均等割4000円を支払うように」との、通知が来ました。 無職で株以外の収入はありません。 株式売却のたびに、市民税もおさめています。 そこで質問です。 (1)この、均等割って、何ですか? (今まで、請求されたことはありません) (2)株式譲渡益からは、38万円が基礎控除されるんじゃないんでしょうか? (3)今、夫の扶養控除扱いになっていますが、それにも影響があるんでしょうか? (4)確定申告しないほうが、得だったんでしょうか? すでに収めた市・県民税は還付してもらえるそうなんですが、「還付金と均等割は相殺できないので均等割を納めるようにとのことです。 収入がたくさんあれば、税金だって納めますが、 ほんとうに、私程度の収入で、均等割を納める義務があるんでしょうか? 専門家の方、よろしくお願いします。

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回答No.4

 ANo.3です。早速のお礼恐縮です。 ○まず最初に、ご質問文で見落としていたのですが、 >株式売却のたびに、市民税もおさめています。  これは、所得税を納められているのではないでしょうか?  何故なら、住民税は前年の所得に対して課税されますので、その年度の取引に対して、その年に課税される物ではないからです。  通常は前年の12月までの所得に応じて、住民税が計算され、翌年の6月から納税することになります。  ですから、住民税が収入に応じて、年度途中で変わることはないです。 ○ここから、追加質問のお答えです。 >上場株式の特例措置?(2001年11/30~2002年12/31までに取得した株を、2005年から3年間で売却したら非課税)とやらに、該当する売却益がありまして、これを差し引くと株式売買益が35万円以下になります。今からでも、申告すれば修正してもらえるんでしょうか? ・私は地方税に関わっていますので、国税である株の譲渡益への課税については詳しくありませんので、そういう制度があることを知らなかったのですが、確定申告の修正を申し出ることは出来ます。 ・申告書に記載した納税額が過大である場合は、「更正」の請求書を提出して税額等の減額の更正を請求することができます。  これには期限がありまして、原則として法定申告期限から1年以内に請求する必要があります。(国税通則法23-1) 国税通則法 (更正の請求) 第23条 納税申告書を提出した者は、次の各号の一に該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し次条又は第26条(再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。 1.当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。  (以下略) >それから、株式売却のたびに、逃げも隠れもせず税金をきっちり納めているので、申告しなくても、脱税にはならないと思うんですけど。そのための特定口座だと理解していたのですが、違うんでしょうか? (申告しないと、収入が少なくても、税の還付が受けられなくて、本人が損をするだけだと思うんですが) ・先ほども書きましたが、収められているのは、所得税(国税)です。地方税である住民税は、前年の所得で計算しますから、年間の所得が確定しないと、課税しようがありません。  ですから、今回、ご質問の前年の譲渡益にかかる住民税は、今年度に支払うことになりますから、既に支払っておられることはありえないです。 ・なお、先の回答で「脱税になる」と書きましたが、上記のような制度があり、その都度、所得税を納められているのでしたら、所得税に関しては脱税にはなりませんので、前言は取り消させていただきます。失礼致しましたm(__)m ・なお、確定申告をされなくても、市町村は税務署の課税状況を調査できます。ですから、その都度、所得税を納税されていれば、確定申告しないとしても、収入額は市町村には分かりますから、同じことです。

117sakura395
質問者

お礼

また、教えてくださって、ありがとうございます。 税金のことは、自分で下調べしてもわかりにくく、 役所の方に聞いても、(元から知識もない上に、職員の方の説明もすごく小出しな感じなので) やはりわかならい場合が多いので、とても助かりました。 株の売却のたびに納めているのは、 所得税と株式等譲渡所得割額(住民税)とのことなのですが、今までは、その住民税とやらも返還してもらえたし、均等割などという追加の請求などもなかったので ちょっとうろたえてしまいました。 でも、今回、いろいろ教えていただいて だいぶん知識が増えました。 すんなり均等割の4000円を納めるのが 一番簡単なのでしょうが、 教えていただいた知識を元に、 役所の担当の方に交渉してみようと思います。 ほんとうに、ありがとうございました。

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その他の回答 (7)

  • in343
  • ベストアンサー率65% (15/23)
回答No.8

>(1)この、均等割って、何ですか?  納税者に広く浅く課税されるもので、下記で計算された金額を超える所得があれば課税されます。  35万円(基本額)×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+21万円(加算額)  基本額35万円及び加算額21万円は生活保護法における1級地の市町村の場合のことですので、117sakura395様が2級地あるいは3級地にお住まいされているのであれば、上記以下の金額でも均等割は課税されます。  117sakura395様は主婦なので、扶養親族がいないと仮定して考えますと、   1級地 35万円×1=35万円   2級地 35万円×0.9×1=31.5万円   3級地 35万円×0.8×1=28万円  ※加算額は扶養親族等がいない場合、適用されません。  ※扶養親族がある場合は、加算額にもそれぞれ0.9あるいは0.8を掛けてください。 >(2)株式譲渡益からは、38万円が基礎控除されるんじゃないんでしょうか?  住民税の場合、基礎控除は所得税の場合と違い33万円です。 >(3)今、夫の扶養控除扱いになっていますが、それにも影響があるんでしょうか?  所得が38万円までなら配偶者控除が適用されますので、7sakura395様の場合は問題ありません。  38万円超76万円未満の場合は、配偶者特別控除が適用されます。 >(4)確定申告しないほうが、得だったんでしょうか?  所得税については、株式の譲渡所得が36万円であれば基礎控除(38万円)に満たないので、源泉徴収された2万5千2百円(36万円×7%)は全額還付されたと思います。  また、住民税については1万8百円(36万円×3%)が源泉徴収されていると思います。  住民税においては基礎控除が33万円なので、課税される所得金額は3万円(36万円-33万円)となり、それに対して税金がかかります。  株式の譲渡所得については分離課税で、税率は上場株式の場合3%ですので   3万円×3%=900円(定率減税前)   900円×0.925=800円(定率減税後)  ※定率減税は7.5%  ※所得割については扶養親族がいない場合、所得が35万円を超えれば課税の要件は満たします。  117sakura395様には所得割8百円と均等割4千円が課税されますが、既に源泉徴収された1万8百円がありますので8百円と相殺し所得割はゼロとなり、残りの1万円は市町村から還付されます。  均等割については、課税される要件を満たしていますので支払わなければなりません。  特定口座の場合、確定申告しなければ均等割は支払わなくても済みますが還付金は発生しなかったので、結果的には申告してよかったんじゃないでしょうか。

117sakura395
質問者

お礼

ありがとうございます。 手に取るようにわかりました。 夫の扶養からはずされるのではと心配だったんですが それは大丈夫ということで、安心いたしました。 ご指摘のとおり、所得税と住民税の還付がありますので、均等割の4000円を払っても、結果的には得です。 丁寧な説明、ありがとうございました。

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  • jun95
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回答No.7

なんどもすみません。住民税の基礎控除額を後の方で、35万円と書いてしまいましたが、33万円の誤りです。36万ー33万=3万円に対して課税されますから、3万円×5%=1500円です。

117sakura395
質問者

お礼

何回も、丁寧に詳しく教えてくださり、ありがとうございます。 確定申告のときに、住民税のことも気になっていたので 役所に問い合わせてみたのですが、 「35万円以上収入がある場合の課税のうんねん」については、教えてもらえなかったので、 「ラッキー、所得税が戻るんだ!」と思って、普通に確定申告してしまいました。 もっと事前に、いろいろ知っていたら、何とかできたのにと思います。 税金を納めるのがイヤなわけではないのですが、 サラリーマンの夫がたくさん納めている上に、 少ない収入の私までもが・・・・!と思うと 手続が面倒でもいいから納めなくていい方法があるなら、試してみたいと思ったのです。 とても、勉強になりました。 ご親切に感謝いたします。

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  • jun95
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回答No.6

書き忘れましたが、特定口座で原泉ありを選択しておくと、確定申告不要です。

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  • jun95
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回答No.5

まず整理しておきますが、特定口座の原泉ありのものは、7%の所得税と3%の住民税の合計10%の源泉徴収がなされています。前者については、所得税の38万円が基礎控除になりますが、後者は、住民税で35万円が基礎控除になります。所得税は、すでに還付されているので、住民税のほうの計算ができると分かりやすいと思います。 つまり、住民税では、36万円ー35万円=1万円が課税対象になります。多くの場合だと、5%ですから、500円の所得割と4000円の均等割がかかる勘定になります。ただ、生命保険料控除など活用できると、住民税も0円になります。で、譲渡所得の金額が36万円だと3%の源泉徴収された住民税1万円強から、500円を差し引いた1万円ぐらいが還付されます。 追加の質問ですが、その特例を使うには、特定口座で源泉徴収なしに変更したうえで確定申告時期に「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を提出しておく必要があります。出し忘れたときに税務署長が認めたときは後から出しても認めるという宥恕規定もありますが、一般には、確定申告した人は、そのときにしておくべきだったと言うことで認められないことが多いと思われます。申告納税額が、少なくなる場合は、更正の請求も可能ですが、所得税額が0円なら無効になると思います。 このケースでは、特定口座の原泉ありなので、この特例は、そもそも使えないと思われます。

参考URL:
http://www.meinan.net/column/col_one/2005_12_12.htm
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  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。税金の仕事をしています。 ○市・県民税について ・市・県民税(以下「住民税」といいます)は、「均等割」と「所得割」の合算です。 ・「均等割」は全国一律、年額4000円です。  「所得割」は収入に税率をかけて求めますから、収入が多くなると多く収めることになります。 ・そもそも、住民税が課税される方には「均等割」は一律に課税されます。貴方は住民税を支払う必要があるようですから、「均等割」は課税されます。  以上を前提に、 (1)この、均等割って、何ですか? (今まで、請求されたことはありません) ・上記のとおり、住民税を課税される所得がある方に一律に課税される税額です。 (2)株式譲渡益からは、38万円が基礎控除されるんじゃないんでしょうか? ・上記のとおり、住民税が課税されるのでしたら、「均等割」は全員が課税されます。  基礎控除は所得税に関する控除です。 (3)今、夫の扶養控除扱いになっていますが、それにも影響があるんでしょうか? ・通常は、貴方の収入が130万円を越えない限り、扶養から外れることはないです。 (4)確定申告しないほうが、得だったんでしょうか? ・確定申告しないと脱税になります。 >すでに収めた市・県民税は還付してもらえるそうなんですが、「還付金と均等割は相殺できないので均等割を納めるようにとのことです。  還付があると言うことは収めすぎていたと言うことなのだと思いますが、税金の原則として、過去の税金で滞納しているものがあれば、今回の還付金で相殺できるのですが、今回の「均等割」のように、今後支払う税金については、還付金からは相殺してはいけないことになっています。  ですから、還付金を返してもらって、それとは別に納税すると言う変な形になります。  正直な話、仕事ながら私も最初は理解に苦しみました。

117sakura395
質問者

お礼

ありがとうございます。 他の方にも質問してみたのですが 税金にお詳しいようなので、もしよかったら、 追加で教えていただきたいのですが・・・・ 上場株式の特例措置?(2001年11/30~2002年12/31までに取得した株を、2005年から3年間で売却したら非課税)とやらに、該当する売却益がありまして、これを差し引くと株式売買益が35万円以下になります。 今からでも、申告すれば修正してもらえるんでしょうか? それから、株式売却のたびに、逃げも隠れもせず 税金をきっちり納めているので、 申告しなくても、脱税にはならないと思うんですけど。 そのための特定口座だと理解していたのですが、違うんでしょうか? (申告しないと、収入が少なくても、税の還付が受けられなくて、本人が損をするだけだと思うんですが) 本来は、もっと、たくさん儲けて、税金もしっかり納めたいところですが、収入が少ない分、そういう余裕もなくて、細かい計算をしてしまいます。 均等割の4000円でも、私には大切なお金です。 仕方のないことなら従いますが、 自分のミスで支払うことになるというのは避けたいので、もし、追加で教えていただけることがあれば よろしくお願いします。

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  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

1.均等割を納める夫と生計を一にする妻で夫と同じ市町村内に住所を有する人については均等割がかかりませんでしたが、今年からは、35万円以上の所得がある人には課税されます。 2.住民税は、35万円です。国税とは金額が違います。 3.配偶者控除になれるかどうかは、国税と同じなので影響はありません。 4.確定申告するときに、基礎控除だけで0になるからと生命保険料控除などを書かない人がいるのですが、住民税の基礎控除額は33万円なので、控除額が足らなくなります。 5.16年までは、妻は均等割を払う必要がなかったのが課税強化されたのです。

117sakura395
質問者

お礼

ありがとうございます。 もし、よかったら、追加で質問させてください。 実は、上場株式の特例措置?(2001年11/30~2002年12/31までに取得した株を、2005年から3年間で売却したら非課税)とやらに、該当する売却益がありまして、これを差し引くと株式売買益が35万円以下になります。 35万円以下の収入なら、住民税は関係ないんでしょうか? それとも、基礎控除の33万円が基準なんでしょうか? そのへんが、まだよくわかりません。 よかったら、教えていただきたいのですが・・・・

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  • aero2000
  • ベストアンサー率53% (219/412)
回答No.1

こちらのサイトは参考になるでしょうか。 どの市町村でも同じです。 35万円超えてしまってますので・・・ http://www.city.bunkyo.lg.jp/service/tax/juminzei.html

参考URL:
http://www.city.bunkyo.lg.jp/service/tax/juminzei.html
117sakura395
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

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