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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:学生の税金について教えてください。今春、大学を卒業したこどもに、町民税)

学生の税金について知りたい!町民税、県民税の納税通知書が届いたけど納めなくても良い?父親の扶養から外れる?健康保険の加入は必要?

このQ&Aのポイント
  • 学生の税金について教えてください。今春、大学を卒業したこどもに、町民税、県民税の納税通知書が届きました。昨年のアルバイトの収入について、2月に確定申告を済ませています。
  • 確定申告(父親はサラリーマンなので)や、こどもの納税通知書など、初めてのことばかりで、とまどっています。卒業後は、特技を活かして、複数の教室でダンス講師等をして収入を得ています。将来は自分のスタジオを持ちたいと、つつましく生活しています。
  • このような状況ですが、住民税は納めなくてはいけないのでしょうか?そして、父親の扶養からは外されてしまうのでしょうか?もしそうなれば、健康保険にも自分で加入しなくてはいけなくなるのでしょうか?わからないことだらけです。税金などに詳しい方、ぜひ教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.4

>収入1004000円 所得816683円 差し引き所得税額21750円 という内容で申告しました。 ということは、それは給与収入ではないということですね。 給与収入なら、給与所得控除65万円を引いた額346000円が「所得」の額ですから。 >ネットなどで調べてみると、103万を超えなければ、父親の扶養から外れず、税金もかからない・・・という内容 それは、前に書きましたが給与収入の場合です。 103万円(収入)-65万円(給与所得控除)=38万円(所得) 所得が38万円以下の場合、基礎控除の38万円を控除でき、結果、課税される所得が0円になるため税金がかからないし、その人は扶養親族にすることができるということです。 お子さんの場合、給与収入ではないようなので、収入からその収入を得るためにかかった「経費」を自分で計上し、その経費を引いた額が「所得」となります。 1004000円(収入)-187317円(経費)=816683円(所得) という、申告をしたのでしょう。 なので、「所得」が38万円を超えているので、父親の税金上の扶養にはできません。 なお、学生の場合「勤労学生控除」という控除がありますが、それは「所得」が65万円以下の場合なので、お子さんの場合はその控除は使えません。 >将来は自分のスタジオを持ちたいと、つつましく生活しています。このような状況ですが、住民税は納めなくてはいけないのでしょうか? そのとおりです。 住民税は前年の所得に対し、翌年課税です。 去年それなりの所得があったのですから当然です。 所得税や住民税は一定の所得がない人にはかかりませんが、ある人にはかかります。 >そして、父親の扶養からは外されてしまうのでしょうか? 前に書いたように父親の税金上の扶養にはできません。 もし、昨年、お子さんを扶養にしてしまってあるなら、その扶養をはずす確定申告を父親がしなくてはいけません。 そして、その控除分の所得税を納めなくてはいけません。 税務署から指摘があってからでは、無申告加算税など余分な税金納めなくてはいけなくなることもありえますので、できるだけ早く税務署に扶養をはずす確定申告をしたほうがいいでしょう。 なお、父親の住民税はすでに扶養控除がないものとして計算され課税されています。 平成22年度分の「住民税の決定通知書」をもらっていると思いますが、その扶養控除のところにそのお子さんの分はないはずです。 そして、役場から税務署に扶養が間違っている通知がされますので、そのままにしておくとやがて税務署から間違いについて通知されます。 >もしそうなれば、健康保険にも自分で加入しなくてはいけなくなるのでしょうか?わからないことだらけです。 健康保険の扶養と税金の扶養は別物です。 通常、健康保険の扶養は年間収入が130万円未満なら扶養でいられます。 なので、健康保険はそのままで大丈夫です。

kyorokunn
質問者

お礼

わからないことだらけで、頭の中を整理するのに、とても時間がかかってしまいました。お礼がおそくなって、すみませんでした。アルバイト代は、会社から報酬として受け取っていました。今からは・・・まず、更正の請求ができるということ。よく調べてみると、必要経費として認められそうなものがありました。そして、勤労学生控除がさかのぼって使えるということにたどりつきました。レシートや領収書、通帳の記録など提出できるものを今からでもさがしたいと思います。準備にとりかかりました。最終的な所得金額によっては(38万円以上)税金上の扶養から外れてしまうということのようです。いつまでも学生だと思っていましたが、社会人になるという事は大変な事の様です。我が家はサラリーマンなので、税金の計算や、申告には縁がありませんでしたが、これを期に、家族で勉強したいと思います。参考になるアドバイスをありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • ohkinu1972
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回答No.5

所得税と住民税の計算は似たようなものですので、 住宅ローン控除などを除けばほぼ連動します。 所得税が約2万円であれば、住民税はその2倍強払う必要があります。 アルバイトとのことですが、確定申告は個人事業の扱いですよね? よく言われる103万の壁は正確には所得38万の壁で、 給与所得者の場合、給与所得控除65万を足した収入が103万になるという意味です。 大抵の方は給与所得なので、103万という理解でいいのですが、 個人事業など場合は異なります。 被扶養者本人の所得が38万を超えると扶養控除は認められませんので、 お父様の扶養からはずさなければなりません. 健康保険の方は、扶養の要件が保険者によって違いますが、 協会健保など多くの場合は収入で130万というのが扶養の要件になっているようです。 正確には会社の担当部署にお尋ねください。

kyorokunn
質問者

お礼

アドバイス有り難うございました。わからない事だらけで、頭の中わお整理するのに時間がかっかってしまい、お礼がおそくなってすみませんでした。健康保険の扶養はいままで通り継続できるそうです。税金については、ma-fuji様へのお礼の内容を見てください。親切なアドバイスを有り難うございました。

回答No.3

まず、所得税 と 住民税 は別ものです。 給与所得だけの場合、103万までは所得税がかからないのはなぜか? 給与所得控除という控除が65万、基礎控除という控除が38万、受けられるので、課税対象が0になり、所得税がかからないというだけの話です。 住民税の場合、基礎控除が33万になりますので、所得が98万までは課税されないということになります。そして、均等割りといって、所得に関係なく課税される部分(4000円)があります。今回の納税はこの分がほとんどではないですか? 健康保険については、扶養に認定したいときから将来に向かって1年間の見込み収入で130万円(通勤手当込)で、130万を12で割った金額が月々で超えなければ対象になるはずです。 詳しくは認定はご主人の会社の健康保険組合等で行うので会社の組合の認定によりますが。 こちらもまったく別物、と理解してください。 ただ、将来お子さんがご自分でスタジオを持ちたいとお考えならばなおのこと、事業所得者(自分で事業をする者)になるのですから、自分で税金のことを勉強しておかないと損をすることになりますよ。また、二十歳を過ぎているのですから、納税という国民の義務を果たすのは当然です。いつまでも子供ではないのですから、なぜ税金を納めなければならないのか、という疑問を持つこと自体おかしなことかもしれませんね。

kyorokunn
質問者

お礼

アドバイス有り難うございます。お礼が遅くなりすみませんでした。健康保険は、今まで通り継続できるそうです。税金については、ma-fuji様へのお礼の内容の様に、更正の請求をすることにしました。わからないことだらけでお恥ずかしい限りですが、これから家族で勉強していきたいと思います。本当に有り難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>103万を超えなければ、父親の扶養から外れず、税金もかからない・・・という内容の書き込みをいくつか… 書き込みとはネットのことですか。 ネットは乱れた情報のデパートです。 鵜呑みにしてはいけません。 そもそも親が子を控除対象扶養者にできるかどうかのことと、子自身に税金が発生するかどうかは、次元の異なる話しでありイコールではありません。 しかも、所得税 (国税) と住民税とは、物差しが違います。 >2月に確定申告を済ませています。(収入1004000円 所得816683円 差し引き所得税額21750円 という内容で申告しました… おかしいです。 収入1,004,000円が正しければ、 ・所得は 354,000円 ・所得税額は 0円 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm >こどもに、町民税、県民税の納税通知書が届きました… 住民税は、均等割の額が自治体によって違いますが、某市の例です。 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_3_keisan 収入1,004,000円が正しいとして、確定申告で「勤労学生控除」は記載しなかったようなので、 ・所得割 {(1,004,000 - 65万) - 33万}× 10% = 2,400円 に均等割の何千円かを足した分だけ課税されます。 勤労学生控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm を申告しておけば、住民税も所得割はなく均等割だけで済みました。 >つつましく生活しています。このような状況ですが、住民税は納めなくてはいけないのでしょうか… つましかろうが何であろうが、前年に課税される所得があった以上、納税は免れられません。 >そして、父親の扶養からは外されてしまうのでしょうか… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 昨年分はセーフ、今年分は今年の年末にならなければ分かりません。 >健康保険にも自分で加入しなくてはいけなくなるのでしょうか… 味噌もくそも一緒にしてはだめ。 税と社保は別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kyorokunn
質問者

お礼

アドバイス有り難うございました。お礼がおそくなりすみませんでした。わからない事だらけなので、これから家族で勉強していきたいと思います。適切なアドバイスを有り難うございました。

noname#149362
noname#149362
回答No.1

給与収入が103万円を超えなければ税金がかからない、というのは所得税だけの話です。住民税は、もっと少ない収入でも課税されます。住民税が免除される金額は自治体により異なりますので、お住まいの自治体のサイトで「住民税 均等割 免除」の語で検索すると見つかりやすいと思います。 この「税金」カテゴリでも、住民税のことを知らずに所得税のことだけ見て「103万円以下なら税金かかりません」などと書く人が少なくなく、誤解が広まっていることに憂慮しています。 健康保険については、詳しく知らない私が回答すると誤った説明になる可能性があるので、どなたか詳しい方からの回答をお待ち下さい。

kyorokunn
質問者

お礼

アドバイス有り難うございます。サラリーマン家庭なので、税金の事など、無知でお恥ずかしい限りです。ma-fuji様へのお礼の内容通り、更正の請求をすることにしました。これからは、家族で勉強していきたいと思っています。ほんとうに有り難うございました。