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請求書の書き方(個人)源泉徴収税の扱いについて
こんばんは。 今回、ロゴデザインのディレクションをして、 ある会社から手取りで87,500円頂く予定です。 私、個人なので、この場合、 いくらで請求したらよいのでしょうか? 計算上、1000円までいかないなら、 手取り金額が減っても構いません。 (普通、手取りで8万円頂くのであれば、88,888円で請求するのだと思いますがこのように金額が半端な場合、どうしたらよいのか、分からなくなっています) で、会社からは、デザイン費として、ということで請求してもらいたいそうです。 みなさまどうぞよろしくお願いします。
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2とおり考えられます。 (1) 税込の場合・・・97,223円。 (2) 税別の場合・・・92,106円 +消費税 4,605円 = 96,711円。 ------------------------------------- 国税庁の「タックスアンサー」によれば、消費税額が明記してある場合は、消費税分は源泉徴収の対象となりません。 端数を切り捨てる必要はないと思いますが、質問者さんがそうしたいなら、末尾 3桁を適宜 000として下さい。
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- o24hi
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こんばんは。 源泉徴収税は、例でもお書きになっているように10%になると思います。 私が発注主でしたら、端数になっても一向に構わないですが… 本来ですと 支払額97,222円-源泉徴収額9,722円=支払額87,500円となりますが。 これを、支払額(デザイン費97,222円-出精値引222円)97,000円-源泉徴収額9,700円=支払額87,300円とされれば、すっきりなりますね。 業者が、消費税の端数を調整して請求してくる際は、こういう方法がとられていることが多いですね。