- ベストアンサー
個人が合同会社との取引での源泉徴収
個人でWEBデザイナーをしております。 現在まで株式会社と有限会社、個人事業主との取引はあったのですが、今回初めて合同会社との取引となりました。 株式会社や有限会社の場合は、源泉徴収として10%引いた金額が請求しておりました。 今回は合同会社なのですが、株式会社や有限会社と同じように源泉を引いた金額で大丈夫なのでしょうか? それとも合同会社は源泉徴収義務はなのでしょうか? 上記質問と併せて、お客も私と同じように個人事業主の場合はどうなるのでしょうか?今まで、個人事業主との取引の場合は源泉を引かずに請求しておりました。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#2で。回答がすこし粗雑だったので全面的に書き直します。 顧客(得意先)が法人(株式会社、有限会社、合同会社など)ならば、あなた(個人)にWEBデザインの報酬を支払う際に所得税を源泉徴収する義務があります。 しかし顧客が個人ならば、その人が従業員(親族を含む)を雇って給与を支払っている限りあなたの報酬から源泉徴収する義務がありますが、そうでない場合は源泉徴収の義務はありません。 ところで私には、WEBデザインの報酬が、はたして源泉徴収の対象になるのかという根本的な疑問があります。私は、WEBデザインの報酬は源泉徴収の対象にならないと考えます。もしこの回答が不審ならば税務署に聞いてみて下さい。 さらに請求書の件ですが、源泉徴収するのかどうかは支払いをする側(客)が考えることですから、あなたが請求書を発行する際は報酬金額を記載すれば充分であり、源泉徴収について記載する必要はないと考えます。
その他の回答 (2)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
客が法人(株式会社、有限会社、合同会社など)ならば、あなたにWEBデザインの報酬を支払う際に源泉徴収する義務があります。 しかし客が個人事業主ならば、その事業主が従業員(親族を含む)を雇って給与を支払っている場合は源泉徴収する義務があるが、そうでない場合は源泉徴収の義務はありません。 ところで、WEBデザインの業務が、源泉徴収の対象になるのかという、根本的な疑問があります。私は、源泉徴収の対象にならない業務なので、請求書を発行するときは源泉所得税を記載しなくて良いと考えます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>個人でWEBデザイナーをしております… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >源泉徴収として10%引いた金額【が】請求しておりました… 助詞の使い方がちょっとおかしいですが、源泉徴収は支払い側の責で行うものです。 請求側が指図するものではありません。 >合同会社なのですが、株式会社や有限会社と同じように… 源泉徴収されるか否かは、前述のとおり職種によって決まるものであり、支払者の形態は関係ありません。 >個人事業主との取引の場合は源泉を引かずに請求しておりました… 源泉徴収対象の職種であるなら、支払者が個人であっても源泉徴収義務者に当たる場合もあります。 法人であっても、源泉徴収義務者に当たらない場合もあります。 請求側が勝手に決めつけるものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変参考になるリンク先を教えて頂きありがとうございました。
お礼
ご丁寧に教えて頂きありがとうございます。 WEBデザインは広告のデザインと思っていましたが、実際のところはどうなのか不安になってきました。 hinode11さんの回答が不審という訳ではないですが、税務署に問い合わせようと思います。 ありがとうございました。