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この場合求人の条件と違うと反論できますか?

私のバイト先は面接の時点で休日の曜日を決め、それを公休日とし、公休日以外の日で休暇を取りたい場合は希望日の2週間前までに休日申請を出すという事になっています。 ところが先日、6~8月の間は繁盛期の為に公休日以外の休暇を取る事を禁止されてしまいました。 もし公休日以外の休暇を取るとしても公休日は代わりに出勤しなければなりません。 私は希望の日も休暇を取れるというので今のバイト先を選んだのですが、突然そんな条件を出されて納得できません。 この場合は求人の条件と違うという事でバイト先に反論できるものなのでしょうか? それとも私のわがままにすぎないのでしょうか? 今私はこのバイト先で週5日、12:00~23:30の中でバイト先が決めたシフトで(短くて1日3時間、平均1日6時間ぐらい)働いてます。

みんなの回答

  • odaibakko
  • ベストアンサー率13% (83/603)
回答No.2

時給制ですか? それだったら、給料が増えるんでいいじゃないですか? そうでなく、有給休暇分を減らされているのならば労基法違反になりますが。

temochin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 はい、時給制です。もちろん給料が増える事はいいんです。 公休はありましたが正月、GW期間は休みがなくて、そろそろ連休欲しいな、と思ったらこうなっちゃったものでして。 ただのわがままですので、すみません。

  • hopehope
  • ベストアンサー率17% (94/528)
回答No.1

 繁忙期は除外するというのは認められますので、お店の言い分が正しいことになります(反論できないということ)  冠婚葬祭や急病や通院などについてはこの限りではありませんので、休むことは可能です。

temochin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱりただのわがままだったようですね・・・

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