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税務署より所得証明書の取得の指導
主人の会社から以下のような通知がきました。 「税務署の税務調査の結果、税務署より過年度の申告所得の確認資料として、奥様の所得証明書を取得するよう指導がありました。 つきましては、19年度(18年度の所得が記載されているもの)の所得証明書を取得し、人事部まで・・・。」 という内容です。 主人が人事に確認したところ 「扶養範囲を超えている可能性があるため」とのことでした。 私は、18年7月で退職し、8月より主人の保険証の扶養に入り、 19年3月に再就職(社員)しています。 退職の時点で既に130万は超えていたため、健康保険のみ扶養に入った認識でした。 主人がどう申請したかはわかりませんが、当然扶養には入れないものだと思っていたので。 健康保険の扶養に入る=税法上の扶養に入ってしまっていたのでしょうか? 自分は2月の確定申告のときにもきちんと申告しているのに、 なぜ今頃税務署から指導されてしまうのでしょうか? 健康保険の扶養に入った8月から給料が増えているわけでもないし、「扶養されている」認識すらなかったのですが、 これは追徴されてしまうのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
同様の経験あります。 私の場合は旦那が年末調整の書類を出す時期には無職だったので、税金上の扶養と健康保険上の扶養の両方に入れていました。 その後、就職したので、旦那の会社にその旨を通知しましたが、健康保険上の扶養からは外したのに、税金上の扶養から外さないままにされました。 (おかしいと私はわかっていましたが、旦那の会社がそれでいいと言いはったので…) そのままにしていたら、質問者様と同じように 「税務署の税務調査の結果、税務署より過年度の申告所得の確認資料として、奥様の所得証明書を取得するよう指導がありました。 つきましては、所得証明書を取得し、人事部まで…。」 と旦那の会社が言ってきて、言われたとおり提出したら、追徴課税になりました。 たしかに就職した時点で130万超えるかどうかは分からなかったけど、とりあえず扶養から外してもらって、月々の旦那の所得税が上がっても、もし130万超えなければ、それはそれで年末に還付されればいいことですし、そうしてもらいたかったのですが、会社の人事がそうしてくれなくて…。 しかもその年の年末調整時にもまだ扶養から外さず、翌年1月から外したので、年末調整時に追徴対象にならなかったし。 (よく間違えることが多いんです、ここの人事部) 結局4万弱の追徴課税になり、ボーナス月でもない時の給料から天引きされて、ものすごく迷惑でした。 ご主人の会社の人事の方も同じような処理をしていたのではないでしょうか。
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- atsea
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事情から推察するに、税務署からご主人の会社に「お尋ね」が来たのだと思います。会社としては、質問者さんの所得を確認し、税務署に返答をしなければならないので所得証明を求めているのかと。担当限りの確認資料ですから確定申告の写しでもかまわないと思います。 時期が遅い理由は、簡単に云えば所得の情報が集まりきってから「名寄せ」していくので捕捉まで時間がかかります。 質問者さんが確定申告した際に、ご主人の申告状況との整合性を確認、というのはさすがに無理です。 失礼ながら、ご主人がうっかりやっちまった(失礼)予感がします。「扶養控除等申告書」に配偶者控除として書いてしまったか、配偶者特別控除で所得を間違えてしまったか。会社としては申告がなければ何も出来ませんし、申告書を担当限りで書き換えることも通常ありません。制度が違う保険と連動させることもないかと思います。もちろん会社が単純ミスをしていたり、間違えて「控除できる」と伝えて書かせた可能性もあります。それでも会社が税金を払ってくれる訳でもないですし、そこは追求するメリットはないかもしれませんね。 状況から追徴はまず確実だと思われますが、今後の手続きは、会社に再年調してもらって次の給料から天引きされるか、修正申告に行けと云われるかどちらかだと思います。どちらにしても会社の担当と相談になるかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 どうしてこうなったのか、なんとなく掴めてきました。 おそらく、 主人が年末調整のときに 配偶者の所得額を記入しておけば 「配偶者控除の対象外」となり、調整されていたのかなと思いました。 でも、今年の年末調整も記入方法の間違いに気づく前に 提出してしまったようなので 確定申告をするか、来年も同じことの繰り返しになるかの どちらかと・・・思っています。
- chikarakun
- ベストアンサー率44% (232/519)
所得証明が必要なのは、あなたのご主人の健保組合への提出用じゃありませんか? 税の配偶者控除もしくは配偶者特別控除が否認され扶養の検認が必要となったためなのか、そもそもの定期的な検認のためなのかもしれません。 まずは、ご主人の会社の人事によく話を聞いてください。市区町村に聞いても必要性の有無はわかりません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 主人の会社の人事も、あまり詳しくない(わかっていない)みたいで 「税務署から言われているので出したほうがいいと思います。」 ということでした。 健保ではないみたいでした。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>健康保険の扶養に入る=税法上の扶養に入ってしまっていたのでしょうか… そもそも、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >退職の時点で既に130万は超えていたため、健康保険のみ扶養に入った認識でした… 130万をどこまで超えたか書かれていませんが、「配偶者特別控除」を受けられる可能性はあります。 >主人の会社から以下のような通知がきました… 結果として、本来は「配偶者特別控除」であるところを「配偶者控除」としたか、何ももらえないところを「配偶者特別控除」としたかの、どちらかでしょうね。 >これは追徴されてしまうのでしょうか… 具体的な数字が書かれていないので、正確なコメントはできませんが、追納の可能性もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 税金のこと、難しいですね。。ご説明ありがとうございます! 所得証明いらないかもしれないけど市役所いって 詳しく聞いてみようかと思います。 実際の数字をみないと納得できないです。
- aiai_013
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年末調整の控除対象配偶者や扶養控除の適用の誤りは大体この時期に行われます。 申請の方法か会社が税法の控除対象配偶者としてしまったようですね。 昨年の年末調整が誤っていたので追徴されます。 追徴は、ご主人の所得によっても異なりますが 38万円×税率×90% 税率は、下記の下の方の表 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ×90%は、18年は特別減税があったので12万5千円枠内で 所得証明は別になくても、確定申告書の写しでも良いですし合計所得が76万円を 超えていれば、配偶者特別控除も受けることが出来ませんので、 誤りであった旨人事に伝え修正してもらえばよいと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税務署はもう完全に把握しており、所得証明を求める事は有りません、 会社が本人に納得させるため等の都合で求められていると思いますので、 それに変るもの若しくは納得した旨伝えれば、良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 リンク先で試算してみたところ、かなり大きい税額になるのですが・・・ 年末調整が誤っていたということは 年末調整のときに多く還付されているということですか? それとも、毎月の給与に反映されているのでしょうか? どちらも「多かった」記憶がないので納得いきません。。
お礼
ご回答ありがとうございました。 同じご経験をされたのですね! 本日、役所で所得証明をとってきました。 「もし追徴されるのならどれくらいなんでしょう?」と聞いてみたところ 所得税は税務署の管轄なので一般論でしか答えてもらえなかったのですが 最低でも、3万8千円(配偶者控除38万の10%)だそうです。 みなさんのご回答により 事情がつかめました。 納得できそうなので、おとなしく払います☆ みなさまありがとうございました!