- ベストアンサー
扶養家族
数年前からパート勤めの母を扶養にしていますが先日会社に税務署から所得超過のため扶養家族不適合との連絡があり、過去3年分の給与明細、年金所得明細の提出を言い渡されました。仮に数年間所得超過していた場合はかなりの額を支払わなければならないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
社会保険の 扶養対象外となるのは、年収130万を超えた場合や、見込み年収が既に130万を超えている場合、週の労働時間が・・・っといろいろあります。 自信はないですが、事務的には 見込み年収は130万以下だったが、130万を超えてしまったので 扶養から離れ、個人で健康保険に加入したというイメージでよいと 感じます。ですので追徴は無いと考えます。 扶養から離れる事務手続きは会社に言えばやってくれるはずです。 もう一つ付け加えると、税務署と社会保険事務所は違いますので 社会保険料に対して、税務署が指摘してくることはないと思います。 ただ、扶養から外れた場合、お母さんの今後の支出も、 社会保険料などで増えることとなります。 世知辛い世の中です。
その他の回答 (2)
- evo4_
- ベストアンサー率41% (5/12)
心中お察しいたします。 基本的に過去3年分の税計算を再度行い、実際に支払った税金との差額と もしかしたら、それにかかる延滞金を支払うことになるとおもいます。 そして、 1.お母さんの年齢により2万円位変るはずです。(65歳以上か?) 2.以下は貴方が会社員で毎月給料をもらっていることを前提にしています (甲欄対象者であること) 単純計算して、扶養者が一人減った状態で再度年末調整をかければ 38000円の税金が未納になってると思われます。 最悪3年前から扶養者でなかったとするならば、114000円となります +もしかしたら延滞金(年14.6%)です。 勿論これが完全な答えとは言えないかもしれません。 住宅控除とかがあれば変る可能性もあります。 ※お母さんの健康保険は、貴方の扶養には入っていないですよね? ※専門家ではないですが、関係システムの開発しています。
補足
早速の回答ありがとうございます。 母の健康保険は私の扶養になっています。 もしかしてそちらでも追徴金がありますか?ありますよね。
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんばんは。 貴方の年収が分かりませんので、失礼ながら最低の所得税率の10%、3年間超過、でざっと計算しますと、 (扶養控除38万円)×3年×10%=11万4千円 は最低追徴されますね。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 愚痴を言ってもしょうがありませんがなぜ所得超過した翌年に通知してくれなかったのかと思います。 残念ですが支払うしかないようですねぇ。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 健康保険については130万円を超えていませんので問題なさそーですね。 それにしても所得超過していたことに3年間気づかないとは税務署もいいかげんなものですね。(もちろん自分の落ち度は認めますが・・・) 一度も督促なしで3年前のお金を払えとは民間ではありえないことでしょう。 多くもらっていた分を返金するだけのことではありますが善良な貧乏市民から年の瀬に10万円以上のお金を徴収するとは・・・ 愚痴がながくなりそーなのでこの辺りで どうもありがとうございました。