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みなし労働について
現在、営業職として外回りで働いている者です。 去年より営業職は「みなし労働」制となり、今まで使っていたタイムカードも廃止し出勤簿に捺印するだけとなりました。 ただ私の会社は営業といっても朝9時出社、17~18時帰社が普通で直行や直帰は滅多にありません。 そこで、3点質問なのですが (1)みなし労働ではタイムカードを使っていけないのか(早朝や、帰社後の残業時間が把握できない) (2)「みなし労働」の基準時間を8時間と定めているが、例えば9~15時の間を事業外で過ごし、15~19時を社内で事務処理した場合、その日の労働時間は 8h(みなし分)+4h(社内事務分)=12h となって4hの残業代が発生するのか (3)タイムカード廃止により出社・退社は記録しないのに、直行・直帰の時は届出をするよう義務付けられているのはおかしいのでは(届け出は不要なのでは) 以上、わかる方がおられましたらよろしくお願いいたします。
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noname#11466
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- adcha128
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回答No.1
お礼
回答ありがとうございます。 (3)について言葉が足りませんでしたが、補足しますと朝・夕で会社に寄らない時は申請書に記録するのに、出社・退社した時間の(タイムカードによる)記録を拒否するのはおかしいのではないかという事を言いたかったのです。 しかし、色々参考になりました。 どうもありがとうございました。