- ベストアンサー
労働時間と営業手当
昨日も質問しましたが、似たような質問ですが宜しくお願いします。 私は、以前営業をしていました。営業手当は貰っていましたが、残業しても手当てはありませんでした。 営業職ではみなし残業ということで割増賃金を営業手当てに含められるとの事で理解できますが、通常の業務時間内で休憩等をしていたらその分は、労働時間から引かれるのでしょうか? 同僚は休んでいるところを上司に見られたりして、「昼休んでるんだから残業するのは当たり前だ」って言われていました。 でも労働時間が長くて、昼間に休まないと体力が持たないということもあるし、夜に営業する必要があるため昼休むんですが。 単純に時間外の労働時間だけで考えればみなし残業代は大幅に不足しています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
労働基準法第38条の2の解釈について。 昭和63.1.1基発1で示されていますが、まず原則は事業場外労働を含む労働時間が、所定労働時間数程度に収まる場合は、当該事業場内の労働時間を含めて所定労働時間を勤務したものとしてみなすので、所定労働時間内に『所定として決められていない休憩』を取ったとしても、労働時間から引くことは出来ません。 しかし、本件のご質問では、『労働時間が長くて、昼間に休まないと体力が持たない』状況から、当該業務を遂行するために通常の労働時間を超えて労働することが必要な場合に該当します。ここで全労働時間が事業場外労働なら自発的な休憩時間の把握が困難となり、実態として労働時間から引くことが困難となることもありますが、労働時間の一部につき事業場外労働がある場合の労働時間は、『事業場内労働の時間+事業場外労働分として協定された時間数』となります。(昭和63.3.14 基発150号) 以上から、事業場内での自発的な休憩時間を不就労時間として算定し、労働時間から控除することは合法です。
その他の回答 (3)
- fighting40
- ベストアンサー率23% (16/68)
みなし労働時間制について間違った認識をされていると思います。 例えば営業のため客先に直行したり直帰したりする場合などで労働時間を把握できないときに所定労働時間働いたとみなすのがみなし労働時間制です。 加えて、所定労働時間内に終えることができないような仕事の場合、例えば定時後に客先に訪問して直帰する場合などは、その仕事を行うのに通常必要とする時間働いたとみなします。 この場合は所定労働時間を越えた分については残業代を支払わなくてはなりません。 会社が労働時間を把握できない場合の制度ですから、営業から帰ってきて社内で作業する場合はみなし労働時間制は使えません。 ちなみに時間外労働の割増賃金の不払いで支払命令の出た企業は、この1年で東京だけで180社、平均2000万円超となっています。
お礼
ありがとうございました
みなし労働時間制とは、営業など社外で労働して忌め場合に、労働時間の管理が出来ない労働について、所定労働時間を労働したものと「みなす」制度ですから、その間に休憩を取っていても「労働時間」とみなされますから、労働時間から差し引かれることは有りません。 参考urlをご覧ください。
お礼
ありがとうございました
- syotokuzei
- ベストアンサー率11% (2/18)
労働基準法によれば、勤務時間外労働については割り増し賃金は義務化されています。 労働局に相談してみてはどうでしょう。 ただ、それによりあなたの職がなくなる可能性もでてきます。 ことは慎重に運んでください。 まずはその上司に労働基準法に叛いている旨を説明してその対価を求めるべきです。 できれば組合を作って皆で。 一人だとリスクが大きすぎます。 頑張って。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました