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保証人の変更について

 私の父が亡くなって5年が経ちます。とある金融機関の支店長からその父がある人の保証人になっていてそのまま継続されていると伝えられました。その金融機関からは父が亡くなったときから今まで何も正式な連絡はありませんでした。当然 父の財産を相続した私が、その保証人を継いでいるものと思われます。ところで その保証人の名義を私以外(保証している人の息子)の人に代えていただきたいと思うのですが どうしたら良いと思いますか。保証している人は親戚の人です。また ほかの金融機関にも保証人になっているかわからないのでそれも調べたいのですがどうしたらよいでしょうか?よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • goetu
  • ベストアンサー率80% (12/15)
回答No.2

お亡くなりになってから5年以上が過ぎて、 銀行から保証人として加入されていたという話があったとのことですが、 銀行も、連帯保証人が、今現在どうなっているかということを 常日頃調査しているわけではないので、 突然判明するということもあります。 で、連帯保証人の変更というのは、その金融機関に相談に行かれるのが一番だと思います。 まともな金融機関(銀行など)なら、そうもムチャは言わないはずです。 全額返済しろとその場では言わないでしょう。 ただ、保証人の変更は簡単ではないのは確かです。 ただし、相続されての保証人ということなので、 これについては、法律相談所などに行かれることをお勧めします。 つまり、相続債務というのは、 (1)借入や買掛金など、通常の「確定債務」 (2)被相続人の国税や地方税などの「未納税金」 (3)被相続人が死亡した後にその医療費として病院等に支払った費用 (4)被相続人のその年の1月1日より死亡の日までの準確定申告所で納めるべき所得税 (5)一定の条件に該当した保証債務や連帯債務 (保証債務は原則として債務になりません。債務者に代わって支払いを請求されていたなどの一定の条件が満たされていたときだけ、債務として扱われる) ご質問者の方の場合、この5番に注目です。 一定の条件に該当した保証債務、連帯債務に、 今回の件が該当していないのではないか?と 疑われます。 つまり、確定していない連帯債務(まだ借金として確定していない)場合、 相続財産から控除されるからです。 この当たりは、ケースバイケースということもあるので、 法律専門家、無料法律相談所などにご相談に行かれることをお勧めします。

kasugayama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。早速専門家に相談してみます。ありがとうございました。

回答No.1

借金をしている親戚の方に相談することが必要でしょう。 保証人変更をするには、新たな保証人を捜すことになるでしょうから。 或いは、全額返済するかです。

kasugayama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。早速、専門家に相談してから本人にも相談してみます。ありがとうございました。

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