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相続 連帯保証人
昨年七月に父が亡くなり、店舗付き住宅とあって債務を抱えたまま相続を確定しました。 父も自分が生まれた場所なので苦を乗り越え頑張っていく所存です。 ところが今年の3月、金融公庫から催告書が父の名前で送られてきました。 連帯保証人になっていたのです。 親戚誰もが知らない人でした。 まず債務者の居所をつかむために 早速、金融公庫に行き、場所をつきとめ 債務者と話をしました。 自己破産はしてません、債務者には土地権利書がありました。支払い能力は低いです。 息子との二人名義であること 長屋みたいな二戸一 住宅であるために単独では解体ができないこと 住宅が古く売っても二束三文であること 息子はフリーターで収入がないこと 金融公庫は相続人と言うこともあり、一括返済するなら遅延延滞金は交渉しましょうとのこと しかし、代位弁済して今後、金融公庫との取引はできませんって。 一円も借りてないのにブラックかよー 元金240万 遅延延滞金300万そこまでしたのは誰でしょう職務怠慢、お役所体質、横柄で債務者のような扱い あげくブラック (愚痴ってごめんなさい!) 自分なら 融資しますから代位弁済してくださいっていいますが、、、、まー無理ですねっ 代位弁済して債務者から返してもらう 只の公庫のパシリ なんて嫌です パシリにならない方法あればアドバイス下さい
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- ウジェーヌ ドラクロワ(@radiostarokwave)
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2です 主たる債務者にはこの制度使うといい。主たる債務者の所有権をまず差し押さえ。 (裁判による共有物の分割) 第258条 1.共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。 2.前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。 主たる債務者とその息子の不動産を競売によって売却。 それの配当にあずかる。 カネが全く入らないで悔やむよりは良いでしょう
- ウジェーヌ ドラクロワ(@radiostarokwave)
- ベストアンサー率37% (131/346)
>只の公庫のパシリ なんて嫌です 無理ですね 諦めてください >パシリにならない方法あればアドバイス下さい 金融公庫に差し押さえ食らう前に、家・土地売却して現金化して逃げる、とか・・・・・・ 因みに、不動産売るなら「善意の第三者」に売り払わないと意味がないので、あしからず。。。。 でも、この方法で以ってしても「債務が残ってる」んじゃ意味がない。 自己破産選ぶか、セコセコ返すかの二者選択ですね
- kappa1zoku
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何か勘違いをされているようですが、連帯保証人は債務者と同じ返済義務があるんです。 債権者が、債務者本人から取るか連帯保証人から取るかは、取りやすい方から取るだけの話です。 まず、債務者に土地を売って貰うしか方法はないでしょうね。