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覚えの無い連帯保証人
皆様よろしくお願い致します。 父が他界してから6年位になります。 元々自営業を営んでいた父が突然亡くなりました。 借金もあっただろうと私は思い当時全ての財産を放棄すると家族に言いました。 負の財産と言うものです。 先日ある金融機関から 連帯保証人になっていますのでお支払いをして下さいと連絡がありました。 払えないのならば、払えない理由として収入証明書を出してくださいとの事 しかし、私は現在結婚もして夫にも私にもそれなりに収入がありますが その金融機関は私が結婚した事は分かっていません。 寝耳に水の私はまず答える前に皆さんにご質問してみようかと思いました。 分かっている情報は 父が生前にした借り入れがあり(その金融機関)尚且つ現在の実家に対して抵当権が付いているようです。 死後、その金融機関が我が家に来て、母と姉に対して債務の説明をしていたそうです。 その時に署名捺印をした模様。しかし、私はその席にも金融機関の方ともお話はしていませんし当然署名捺印もしていません。 母は数年前まで支払いをしていたそうです。ただ現在は滞ってる状態みたいです。 金融機関の条件は 姉の収入証明と私の収入証明の提出 それによって債務を免責にしますとの事。 私が腑に落ちないのは 何故、署名捺印していない私が連帯保証人になっていて 尚且つ支払いをせよと言われるのか。 こう言う場合 私も夫も収入があれば当然免責にはならないと思うのですが あくまで私だけの収入にしても それは夫婦のお金であって債務の為に働いてる訳ではごさいません。 この時、金融機関は私の納税や情報機関に照会する事はありますか? また戸籍などから私を探して連絡をしてくるのでしょうか? ともかく私は判子をついていない以上払うつもりは毛頭ないのです。 お分かりの方よろしくお願いします
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- marun_2008
- ベストアンサー率26% (268/1004)
相続放棄の届出は3ヶ月経過しても受理される場合があります (被相続人の”財産があることを知った日から”3ヶ月以内など条件があります) 身近な専門家に相談してください。
- kita52326
- ベストアンサー率61% (320/520)
■「何故、署名捺印していない私が連帯保証人になっていて・・・・」 誰かが勝手に署名・押印したものなら相談者に支払義務はありません。 亡くなった父上によって連帯保証人にされていた可能性はないですか? 金融機関に契約書の写しの提出を依頼し、ご自分の筆跡か否か確認しましょう。 但し金融機関が容易に認めない場合、法的争いになるかもしれません。 その場合は弁護士に相談することをおすすめします。 ■相続により債務請求される場合 主債務を相続していると、連帯保証人ではない場合でも請求されます。 「全ての財産を放棄すると家族に言いました」とのことですが、 家庭裁判所に相続放棄の届出(相続発生3ヶ月以内)をしていなければ、 第三者(金融機関)には対抗できません。 財産の配分とは関係なく法定相続持分に応じて相続しているとみなされます。 仮に母親・兄弟2人が法定相続人なら、相談者は金融機関に対して債務の25%の負担義務があります。 ■時効援用の可能性 連帯保証人になっている場合は、母上が債務支払に応じているため、 その最終支払日から消滅時効(5年)が開始されますから、 相談者についても時効完成している可能性は低いです。 相続によって法定相続分の債務承継している場合、相談者には6年間全く請求がなかったようですから、 相続した債務(25%?)については時効の援用が可能と思われます。 この場合は「消滅時効を援用します」と自ら主張することが必要で、債務の存在を認めたり、 一部でも弁済をすると、時効の利益を放棄したものとみなされます。 まとめると、連帯保証人なら債務の100%、法定相続なら25%?について請求される余地があります。 相談者の場合、前者では契約への署名・押印の有効性、後者では時効の問題がカギになりそうです。 難しいようでしたら弁護士に相談されるのが一番良いと思います。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 司法書士の方に依頼をして全ての財産を放棄すると書類を交わしました 多分、遺産分割協議書ですね。 相続放棄は裁判所の書類に記入して手続きします。 なので、 > 何故、署名捺印していない私が連帯保証人になっていて尚且つ支払いをせよと言われるのか。 の理由は、相続放棄をしていなかったから。となります。 > 父が残した負の財産に対して自動的に連帯保証人になるのでしょうか? そのとおり。 > 金融機関から私に対して連絡と書類が来なければ法律的に無効ではないのでしょうかと思うのですが 関係ないですね。単なる確認ですから。 確認の有無は無関係で、法的に有効です。
- goo-boo
- ベストアンサー率43% (27/62)
放棄をするには家庭裁判所に相続放棄の申述(放棄をするという申し立て書と戸籍等の 必要書類を提出)する必要があります。これを受理されて初めて親の借金とは 関係がなくなるのです。 >司法書士の方に依頼をして全ての財産を放棄すると書類を交わしました それは「遺産分割協議書」ではありませんか。 遺産分割(遺産をどう分けるのかの話し合い)の結果、何も相続しないとなっても 債務については債権者に対抗できません。 銀行からは「連帯保証人」と言ってきたことに間違いないですか? 上記の相続放棄の手続きを取っていないとしたら、保証人としてではなく、債務を相続している ことになるので返済を要求しているのではないかと思うのですが。 家庭裁判所で放棄の手続きをしているのなら、裁判所から受理証をもらっているはずなので それを銀行に提示したら請求されないはずです。
- mnb098
- ベストアンサー率54% (376/693)
・全ての財産を放棄すると家族に言いました。 家族に宣言しても相続放棄にはなりません。 ・ある金融機関から連帯保証人になっていますのでと連絡があった。 書面で示してくださいと請求すべきです。 ・現在の実家に対して抵当権が付いているのに債務を免責にしますとの事。 税務処理上こんなことはあり得ません。競売無剰余なら回収不能債権として処理可能になりますが、サービサーにでも売却しないと免除は株主背信行為になります。
補足
司法書士の方に依頼をして全ての財産を放棄すると書類を交わしました 任意売却をして、不良債権の案件として処理をするので 私達の現在の収入状況を知らせてくださいとの事なのでした。 書面で示して下さいと言うつもりでおりました。 この場合 父が残した負の財産に対して自動的に連帯保証人になるのでしょうか? もしなるにしても 金融機関から私に対して連絡と書類が来なければ 法律的に無効ではないのでしょうかと思うのですが