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★銀行/連帯保証/根保証/与信?などについて。。
一般論あるいは専門的かも知れませんが、教えて頂きたいのですが、 もし息子のAさんが家族(父)名義の株式会社の借入保証(例えば2000万とか4000万円)とかの極度額を設定され金融機関Bの連帯保証になった場合、この息子さんは今後住宅ローンや車のローンなどの与信に響き、ローンや事業融資など受けられなくなる、もしくはキビシくなるのでしょうか?? 単純にふと思いましたが、こういったケースってどうなるのでしょう?
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いわゆる貸出額の総量規制で、Aさんがいくらまで借りられるかはAさんの年収などで決まりますよね。 そのため、Aさんの今の借入額は金融機関内では調査できるようになっています。しかし、いくらの連帯保証人になっているというデーターは公開されなかったと思います。 だから、関係ないと思います。 それが私の勘違いで、連帯保証人になっているか、いくらの連帯保証人になっているかなどまで公開されている(金融機関内で)ならば、当然「響く」でしょうね。 あるいは同じ銀行内で借りる場合のローンや事業融資には響きます。 極端な話、Aさんが一人1億円ずつ1万人の債務者のために連帯保証人になっているとすれば、必ず誰かが破綻するから、連帯保証人としての責任を追及されますよね。だから、そんなAにお金を貸したりしたらアウトでしょ?むしろ「おまえが貸すから多重債務者になった」とか、貸した方が非難されるケースです。 そこまでいかなくても、例えば年収が500万円しかないのに、1億円のローンの連帯保証人になっていることがわかったら、ふつう貸さないと思いますよね。主たる債務者がどんなことで返せなくなるか、わかったものではないですから。 少なくても、どんな人の連帯保証人になっているのか、その人は返せるのか、などを厳しく調査されると思いますよ。その結果、当然、貸し出ししないということになりがちだと思います。
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- ymzimss
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事業性の融資と個人のローンは、基本的に別物として扱われます。 Aさんが、法人借入の根保証をしていても、Aさんがローン形態で借りる分には影響はありません。なぜなら、ローンは保証会社が保証をするからです。但し、金融期間Bで、個人としてプロパー資金の借入を行う場合は、影響があります。 あと、Aさんが事業融資を受ける場合、金融機関Bで受けるなら影響はあります。その他の金融機関なら関係ありません。但し、保証協会を利用する場合は、影響がありますので注意が必要です。(話が面倒になるので割愛します) 中小企業の代表者は、殆どが法人借入の連帯保証人になっています。そして、以前はその保証について、金額の限度を定めない、保証の期限を定めない、といった永久的に包括保証となっているものが一般的でした。しかし、その代表者の方々も住宅を建てる時には住宅ローンを借りたり、車を購入する時にはマイカーローンを借りて消費財を手に入れていたのです。 所謂ローンとは、消費者救済の為に設けた簡便な融資形態なのです。金融機関の関係会社に審査と保証を委ね、個人に対して融資をしやすくしたものと言えます。ただ、昨今では審査を簡便にし過ぎて、多重債務や自己破産の増加等社会問題にもなったことで、総量規制や金利制限を設けて安易なローンの採り上げを抑制する動きとなったということです。
お礼
かなり前に回答頂いておりましたが、埋もれてしまいお礼が遅くなってすみませんでした。この度はアドバイスありがとうござました!
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