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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「義父が自分の子供の借金の保証人」の相続)
義父が自分の子供の借金を保証人にした相続
このQ&Aのポイント
- 私は父の養子で、父には一人の息子がいます。父は会社を経営しており、私は会社とのかかわりもありませんでした。
- 父が死亡し、家を私が相続し、会社と家以外の父の財産は息子が相続しました。
- ローン会社から催促の手紙が届くようになり、保証人として借金の返済に追われています。何か良い解決策はありませんか?
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質問者が選んだベストアンサー
> 私は父の養子で、父には一人の息子がいます。 「私」と「父」の関係が今一つよくわかりません。「私は養父と養子縁組しています」という程度にとっておきます。 被相続人(亡くなった人)が連帯保証人だった話はよく聞きます。何もきかされずに相続しただけだと言っても、債権者には通用しないのです。 借金(今回の場合は保証債務)がでてきて3か月以内なら相続放棄できる、という回答を見かけますが、相続するものは何もないと信じるに過失がない場合に限られます。家を相続した以上、あとからやってきた借金を返済する義務があります。 よって法定相続分(相続人が実子とあなただけなら)1/2返済義務があります。返済したなら、本来の債務者である実子に求償できます。土地建物といった資産があるようでしたら、裁判にして勝訴判決差押え競売といった手はずになるでしょうから、今はまず弁護士さんと相談です。
お礼
ありがとうございました。弁護士さんと相談します。