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保証人と相続に関して
姉のローンの保証人が母です。 1年前父が他界しわずかな土地の名義をかえず父のままであります。 その土地を母が、次女の私に書き換えてほしいと言ってます が 保証人も相続してしまうのではと心配しています。教えてください。
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- bungy1234223
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ご質問には、いくつか不明点があります。 1.相続は、税務署に申告をしていないのですか? 2.亡父の財産が基礎控除以下の金額なら 「相続税の申告」は必要ありません。 5千万円+1千万円×3人(母・姉・貴女)=8千万円、 詳細は以下参照。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm 土地および家の時価評価が8千万を超えていたら、 「無申告」で税務署が来ますよ。脅かすわけではありません。 どうか、ご自身で調べてください。 申告期限を過ぎていたら特例(税金の割引)も使えません。 3.土地以外の多額の現金等の財産が無かったと仮定して。 かつ、亡父の負債などが無いと仮定して。 つまり財産が基礎控除以下の金額と仮定。 家と土地と、家財道具を含む資産の評価が合計1千万と仮定して、 法定相続分は母500万円分、姉250万円分、貴女姉250万円分です。 さらに「遺留分」といって、姉の相続分の半分125万円分は、 姉が「私の分は、絶対欲しい」と言ったら、 現金または家と土地の持分の分割で渡さなければいけません。 4.姉のローンは、母が個人的な姉の保証人で、 亡父名義の家と土地は担保に入っていないんですね? 以上を仮定して、貴女が「相続」&「名義変更」(*)しても、 姉は上記の「遺留分」を貴女に請求できます。 *「相続」は税務署への申告、 「名義変更」は法務局への相続登記を意味します。 双方とも、縦割り行政の弊害で、あまり仲良くないようです。 5.貴女が別に所帯(既婚・未婚)を持っていると仮定して、 相続した後、先に貴女が母より先に亡くなったら(万が一でも)? 貴女が既婚なら、貴女の家族と母がトラブル。 貴女が未婚なら、姉と母でトラブル再燃です。 以下、個人的アドバイスです。 姉に債務整理(調停等)させるなどして、その後、姉がパンクしたら、 最悪、保証人になっている分は、母がかぶる(おそらく原資のみ長期の分割で返済)。 ここでは姉の借金を、勝手に1~2百万円(母が保証人の分)と仮定しています。 その後は、誰も保証人にならず、姉を突き放す。 母の保証額が大きすぎて、 家を貴女の名義にするにしろ、#1の方のアドバイス通り、 「遺産分割協議書」は必ず作っておく(母姉貴女が実印を押す)。 書類の「ひな型(例文)」は税務署に行けばあります。 姉と貴女が不仲かどうかでも、対応が変わってきます。 あくまで個人的見解ですが、保証人を必要とするほど借金があるなら、 姉はいずれパンクしますよ。 簡単に言うと、「相続税の申告をしてないのは大丈夫?」 「姉のローンの保証人の母が、姉の借金をかぶりそうなため、 それを逃れるために、貴女に家の名義を変更するのは危険です」 「無知」や「何もしない」というのは、 それ自体が時として罪になります。私も若くして親を亡くしました。 お母様を守るために、どうか頑張って勉強して下さい。 法律は弱者の味方ではなく、知っている人の味方です。 下記の参考URLは税務相談室です。 相続関係の相談をするなら、いいかと思います。 無料で匿名の電話相談が可能ですが、冷たくされる場合もあります。 なお、姉の債務整理については、下記またはお住まいの行政の無料相談へ。 ・東京の場合(三弁護士会共同) http://www.horitsu-sodan.jp/index.html ・全国の弁護士会 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html ・クレサラ被連協 http://www.cre-sara.gr.jp
- 6dou_rinne
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姉の保証人は母上ですから、母上が生存中は保証人を相続することはありません。 ただ、まだ父上の遺産は共有扱いになっていると思いますので、あなたの名義にするのなら他の相続人(母上、姉、その他に兄弟がいればそれも含めて)の同意を得る必要がありますが。またあとでもめないために遺産分割協議書も作っておくほうがよいでしょう。
お礼
遅くなりました。ありがとうございました動きだしてみます。相続するのは、大変ですね。 母がいなくなった後は保証人どうなるのでしょう。不安がつきません。