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相続後に別の相続人へ譲渡するのは贈与?
母が亡くなり父と息子(成年)が相続人です。 金融機関にある資産を、父が一括相続し、 今は父名義となっています。 しかし、後日父が「やっぱり息子に相続させたい」 と言い出しました。 前述通り今は父名義となっているので、この場合は 「父→息子」の贈与となりますか? それとも元々息子も相続人なので「相続人の変更」 として取り扱うことが出来ますか? あくまでもモデルケースとしてお考え下さい。 よろしくお願いいたします。
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