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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父の連帯保証債務の請求の対応方法について)

父の連帯保証債務の請求についての対応方法と名義変更要否

このQ&Aのポイント
  • 父が他界し、相続した土地や家について、保証協会から返済請求がありました。窓口の銀行に連絡を取るか迷っています。
  • 借りた本人は他界し、相続人の動向も不明です。利息が付いているため、放置すると途方もない利息になる可能性があります。
  • 土地の名義変更にも悩んでいます。名義を変更すれば取られる可能性もあるため、現在は変更していません。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>父が他界し、土地や家を相続したのですが(名義変更はまだ)、1年以上たった今 相続放棄は、死亡から3ヶ月(若干の条件あり)ですから「既に、質問者さまは相続放棄が出来ない」状況ですよね。 合法的に、亡父が契約している連帯保証人も質問者さまが相続・引き継いでいます。 >当方から連絡を取ると”やぶ蛇”になる気もして、現在は何もしていません。 別に、やぶ蛇ではありませんが・・・。 質問者さまは、合法的に亡父が持っていた連帯保証人責務を負っています。 債務者が死亡した時は、当然「債務者の遺族が、借金も相続」しますよね。 債権者は、相続権者に「誰が払うの?」と回答を求めます。 遺族(相続権者)が「俺が払う」となると、債務者が代っただけで連帯保証人もそのままです。 債務者・連帯保証人双方が、相続によって義務を引き継いだに過ぎません。 が、既に「保証会社から、返済要求」が届いている状況を考えると「債務者の遺族は、相続放棄」を行なっている可能性がありますね。 また、債務者遺族に連絡するか否かは質問者さまの自由です。 が、「連帯保証人は、債権者から返済要求があれば拒否不可能」です。 無条件で、返済に応じるしかありません。 ただの保証人なら、債務者の遺族から払ってもらえ!と対抗する事が出来ますがね。 ここが、連帯保証人の辛い所。 >一方では、14.6%の利息が付いているようで、放置すればするほど途方もない利息になるとも考えています。 その通りで、通常の金利に延滞利息(金利)が毎月加算しています。 >土地の名義は私に変更すれば、”取られる”可能性もあるかもしれず、そのこともあって変更していない経緯もあります。 名義変更をしなくても、裁判所の判決があれば「競売」となります。 名義変更してもしなくても、何ら変わりはありません。 第一、既に「質問者さまは、合法的に亡父の財産(資産・負債)を相続」していますからね。 >こういう場合どうすれば一番いいのでしょうか 債務者の遺族に、借金を相続して「頑張って払う」事を要求するしかありません。 借金がなくなるまで、連帯保証人契約は終了しません。 相手側が「既に、裁判所に相続放棄の手続き」をしていれば、残念ですが質問者さまが全額一括返済を行なうしかありませんね。 ただ、むやみに返済すると大損となります。自分の借金じゃないのですからね。 1.債務者の遺族(相続権者)に、これだけの連帯保証人になっていて請求が届いている。 2.従って、これだけの金額をいつ(年月日)どこに(金融機関)に支払う。 この事を、返済する前に伝える必要があります。 返済が終わった後で。 1.これだけの金額をいつ(年月日)どこに(金融機関)に支払った。 と、確実に伝えて下さい。 電話といっしょに、内容証明郵便があれば「言った・言わない事件」は起きません。 これらを行なった後だと、連帯保証人として支払った金額を「債務者の遺族に合法的に請求」出来ますよ。 まぁ、連帯保証人は「連体債務者」と実質的に同じなのです。 昔から言いますよね。 「保証人には、なるな!」

melmelbanz
質問者

お礼

厳しいです・・・。ありがとうございました。

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