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連帯保証人が後でわかったら?

2年前に父が亡くなり財産を相続しました。そのときはわからなかったのですが、生前に父が連帯保証人になっていて、最近その人(借金をした人)と連絡が取れなくなったと先方(貸主)から連絡がありました。 2年前のことなので相続放棄も出来ないみたいですし、どうすればいいのでしょうか? まだこのような件があるかもしれないのですし、何かいい解決方法はありますか?

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  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

相続人には、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月の熟慮期間が与えられています。原則として、この期間内に故人の財産状態を調査して相続の放棄・承認を決定しなければなりません。自信がなければ限定承認(遺産の範囲内で債務を負担)するという方法もあったはずです。 上記の期間を徒過すると、「特段の事情」がない限り相続の放棄はできません。特段の事情については、音信不通だった浮浪者同然の父親が死亡したことを知ってから3年6ヵ月を経過してから父親の債権者から債務の履行を請求された場合について、上記熟慮期間の起算点を「債務の存在を確知した日」とした判例がありますが、極めて限定された例外的扱いでしょう。 なお、会社の運転資金の包括的保証のように保証人個人の人格・信用と密接に結びついた保証債務は保証人の死亡によって消滅し、相続の対象とならない場合もあります。請求の内容をよく確認し、専門家の意見を聞いた上で対処してください。 注意すべきは、最終的な結論が出るまでは1円たりとも支払わないことです。一部でも支払えば、それは債務全体の承認とみなされることがあるからです。

その他の回答 (3)

  • foo-foo
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回答No.4

専門的な事はわかりませんが、とりあえず市町村役場に弁護士無料相談がありますので(約30分程度)それで弁護士さんに話を聞いてもらって最善策を教えてもらうといいのでは?・・・

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.2

「相続放棄」は原則として被相続人(父)の相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に手続きを行うことが必要です。 ただ、例外的に相続放棄の期間3ヶ月後でも債務の存在を知らなかった場合、請求時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすればOKという判例もあります。 しかし、相続人が相続財産の全部又は一部を処分している場合には財産を単純承認したとみなされ、相続放棄ができないとされていますので、個別のケースにより家裁に判断を仰ぐことになると思います。 具体的なご相談は弁護士等の専門家にした方が宜しいと思います。

noname#8709
noname#8709
回答No.1

その債務を知らなかったことについて、過失がないのであれば、今からでも相続放棄を行うことができる可能性があります。 但し、この場合には、相続した財産を全て相続しなかったものとして手放すことになります。 また、連帯保証の契約内容によっては時効にかかっている可能性もあります。 請求額と財産価額などを総合的に判断し、どのようにするべきかについては弁護士に「わかる範囲の資料を持参し」、「面談の上」ご相談下さい。

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