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税金の徴収額の通知書について
税金の徴収額の通知書が来ました はじめてもらったので分からないことが多いのですが 所得の欄の給与収入と給与所得の数字が違うのですが 何が違うのでしょうか? どう計算されたものなのでしょう? また課税標準の欄に書かれている総所得の数字も またちがう額が書かれているのですが その数字はどう計算されたものなのですか? どういう意味の数字なのでしょうか? また年収を聞かれた場合 どの数字をいえばよいのでしょうか? 返答おねがいします
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給与収入-給与所得控除額=給与所得 になります。 給与所得控除額は決められています。 以下のURLをご覧になってみてください。 http://www.city.chuo.tokyo.jp/index/000456/004345.html 試算してみるとぴったり合うと思います。 (上記URLは東京都中央区のものですが、住民税の計算方法は全国どこの市町村でも同じで、住んでいるところによって住民税が違うということはありません) 総所得(3)(課税基準の欄の総所得)は、総所得(1)から所得控除合計(2)を引いて端数処理したものです。 この金額に、税率をかけて税額を算出します。 給与所得控除は、領収証なしで認められる経費のようなものです。 これがあるおかげで、かかる税金はだいぶ低くなります。 会社に例えると、給与収入が売上で、控除(給与所得控除・所得控除)が経費で、差引の総所得は利益のようなものです。 "年収"はというと、"給与収入"になります。 つまり総所得が少ないほうが税金は少なくなるので、所得控除が大きくなるように、所得控除として認められる生命保険料や医療費の領収証を年末調整や確定申告のときに提出します。
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- kkk-dan
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通知書の所得の欄の給与収入の数字と源泉徴収票の支払金額の欄の数字、および通知書の給与所得の数字と給与所得控除後の金額の数字の数字がそれぞれ違うということでしょうか。もし違うとしたら、2箇所以上で給与所得があるということではないでしょうか。そうではなく、単に収入と所得の数字が違うということでしょうか。その場合、所得は収入から、所得控除という給与所得の必要経費みたいなものを差し引いているからです。詳しくは下記参考URLの確定申告の手引きを見ていたたければよいかと思います。また、総所得は給与所得以外にも所得がある場合、その数字も加算されます。確定申告をされているなら、その申告書の控えを見ていただければ同じ数字になっていると思います。年収についてはたぶんあなたは給与所得がメインだと思いますので、源泉徴収票にある支払金額欄の数字を言えばいいと思いますが、不動産収入などの経常的な別の所得がある場合、その収入金額も合計した数字となります。保険金などの一時的な所得は通常年収を聞かれたときに答える数字には含めません。
お礼
ありがとうございました 参考になりました
- kamuten
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こんにちは。 ご質問の「税金」とは「市県民税(都区民税)」ですよね。 給与収入(サラリーマン)の場合は、事業所得と異なり必要経費の算定が困難ですので、所得税法で給与収入に応じた必要経費相当分を定めています。 詳しくは国税庁のページに給与所得控除の計算方法が載っていますので、ご覧ください。 課税標準額の総所得とは、給与所得から基礎控除や扶養控除、社会保険控除、生命保険控除など所得から差し引かれる金額を控除して残った、課税対象となる所得です。 つまり、 給与収入-給与所得控除=給与所得 給与所得-所得から差し引かれる金額 =課税標準額 ということになります。 ちなみに年収とは、給与収入のことでしょう。
補足
分かりやすい説明ありがとうございます 給与所得控除は記載されていないものなのでしょうか? どこにも書かれていないのですが 内容はどういったものですか? 返答してもらえたら幸いです。
- hara_v4
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地方税(住民税)の通知書の事ですね。 給与収入:給料の支給総額。年収です。額面とか言います。 給与所得:給与収入から給与所得控除(年収に応じた必要経費分を控除)した額。 総所得:給与所得から所得控除(社会保険料や基礎控除額を控除。どこかに所得控除合計が記載されているはず)した額。これに対して課税されます。
補足
大変分かりやすい説明ありがとうございます 給与所得控除は記載されていないものなのでしょうか? どこにも書かれていないのですが 年収に応じた必要経費とは何ですか? 返答してもらえたら幸いです。
お礼
ありがとうございます 全てが理解できました