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給与所得のみで普通徴収の納税通知書と納付書が届いた理由
- 給与所得のみで普通徴収の納税通知書と納付書が届いた理由について説明します。
- 給与所得のみなのに普通徴収の納税通知書と納付書が届いた理由について疑問を持っています。
- 給与所得だけの場合は会社が源泉徴収や年末調整で税金を納めてくれるはずですが、なぜ納税通知書と納付書が届いたのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
>昨年4月から社会人になったものです。 昨年4月に現在の会社に就職したということでよいですか? で、その前にアルバイトをした、あるいは会社に入ってからバイトをしたということはないですか?おそらくその所得に対する住民税の課税であると考えられます。 >私の認識では、給与所得だけの場合は、毎月の源泉徴収および年末調整で、会社側が税金を納めてくれるもの そうですね。この毎月の源泉徴収では、ひとつは所得税、もうひとつは住民税になります。住民税はこれまでは引かれていなかったと思います。今年6月から引かれるようになるでしょう。 住民税は昨年1/1~12/31の間の所得に対して課税され、それは今年6月から来年5月にわたって給与から天引きされます。これを特別徴収といいます。 住民税は特別徴収されないものについては、普通徴収といい、6月から4期に分けて納付します。 >年税額:142,500 >特別徴収税額:122,500 >差引普通徴収税額:20,000 これは役所のほうの処理で、現在の会社の給与以外について、気を回して普通徴収にしたと考えられます。 役所では給与支払報告というものを受けているので、現在の会社からの報告ももちろんですが、それ以外のバイトなどでの給与についても報告を受けています。 で、本来は一番初めに書いた現在の会社からの給与も、それ以外の昨年の所得も合算して現在の会社に通知して特別徴収するのですが、副業していることを知られたくない人が、副業分を普通徴収にしてくれと言ってくる場合があり、ご質問の場合には今年3/15までの確定申告をしていないことから(多分していませんよね?本来は昨年に2箇所以上から受け取った場合には合算して年末調整するか、今年3/15までに確定申告することが必要でした)、気を回してその分は普通徴収にして納付書を送付したのでしょう。 もしその分も給与天引きにしたければ、会社経由で手続きはできますけど、金額は少ないので今回はそのまま支払ってしまったほうがよいかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 やっと納得できました。 就職したのが19年4月で、そこからずっと現在の会社でしか収入はありませんでしたが、19年1月から3月までバイトで多少の所得がありました。 バイト代については、もともと源泉徴収されていたと思っていたのですが、住民税が1年後に課税されるんでしたね。 納付書が届くのもそうそうなさそうなので、銀行等で納付してこようと思います。ありがとうございました。