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住民税 特別徴収税額の通知書について
住民税 特別徴収税額の通知書についてお聞きしたいです。 去年5か月ほど副業でバイトをし、計30万円ほど収入がありました。 税金は一切引かれていなかったので、 確定申告をしなくてはいけないと思い、元バイト先に「税金関係で、源泉徴収が欲しい」という話をすると、 「100万超えてないし、何もしなくてもいいんじゃない?」という店長の言葉…。 その店がズボラで、私の税金を申告していないという事でしょうか? 本題です。 1,とにかくバイト先の源泉徴収を貰い、それで確定申告し、本業にバレないようにバイト分は「普通徴収」にしたとします。 そうすると、後々届く「住民税 特別徴収税額の通知書」には、副業しないのと何ら変わらずにばれないんでしょうか? 他の質問を見ると、普通徴収にしても記載されている、という質問があったので…。 2,もし店長の言うとおり、確定申告をしなかった場合、 「住民税 特別徴収税額の通知書」にはどんな変化が現れますか? 例えば、書面の左上を数値で表すと、 給与収入 3,200,000 給与所得 2,070,000 その他の所得計 300,000 総所得金額 2,370,000 な風に、「その他の所得計」にバイト分の30万が記載されてしまう、という事でしょうか? それとも、合算されて、 給与収入 3,500,000 その他の所得計 - の様に数字だけの変化なのでしょうか? 乱文で申し訳ございません。数字だけの変化でしたら、ばれないと思うのでこのまま何もしないでも良いかな、とも思うのですが…。
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>1,とにかくバイト先の源泉徴収を貰い、それで確定申告し、本業にバレないようにバイト分は「普通徴収」にしたとします。 そうすると、後々届く「住民税 特別徴収税額の通知書」には、副業しないのと何ら変わらずにばれないんでしょうか? 他の質問を見ると、普通徴収にしても記載されている、という質問があったので…。 いいえ。 ばれません。 「普通徴収」なら記載されません。 職場に届くのは「特別徴収分」だけです。 ただ、原則副業で普通徴収にできるのは「給与所得以外」ということになっています。 でも、多くの市町村ではバイト(給与所得)も普通徴収にしてくれますが、なかには「給与所得」を普通徴収にしてくれないところもあるかもしれません。 その場合に、当然記載されます。 心配なら役所に電話などで確認されたらいいと思います。 >2,もし店長の言うとおり、確定申告をしなかった場合、 「住民税 特別徴収税額の通知書」にはどんな変化が現れますか? 「その他所得」ではなく、「給与収入」と「給与所得」にバイト分が合算されます。 また、となりに「主たる給与以外の合算所得区分」という欄があると思いますが、そこの「給与」の欄に印がつきます。 つまり、本業以外に給与所得があることが一目でわかります。 なお、源泉徴収票は雇用主に発行義務があります。 もらってください。 もし、くれないようなら「源泉徴収票不交付の届」を税務署に出せば、税務署からそのバイト先に指導がいきます。 また、貴方の場合、住民税をどうするか関係なく確定申告が必要です。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm
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- matsu-1980
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>でも、源泉徴収をもらえなかったら確定申告出来ませんよね…。 頼めば普通はくれると思いますが。 それでもくれないなら 自分で書いて店長に確認してもらって提出しては? そっちで書かないならこっちで書くから確認くらいしてよ!って感じで。
- matsu-1980
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2箇所から給料を貰っていれば確定申告が必要です。 バイトの分だけ普通徴収にはできません。 合算分を特別徴収にするか普通徴収にするかです。 店長が市町村または税務署に給与支払報告書又は源泉徴収票を提出してなくて、 かつ、確定申告もしなければバイト分は記載されないと思いますが、 脱税ですよ…。
お礼
そうですよね、払うのは別にいいのですが、 もしほっておいたら書面はどう変化するのかな、と思いまして。 でも、源泉徴収をもらえなかったら確定申告出来ませんよね…。