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源泉徴収について
源泉徴収の「給与所得控除後の金額」の意味が分かりません。 支払い金額が300万だったとして、「給与所得控除後の金額」が200万だったとしたら、差額100万は何を意味する金額ですか? 非課税対象額?それとも、総支給額から手取りを引いた額? よろしくお願いします。
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>差額100万は何を意味する金額ですか… サラリーマンであれば、背広にネクタイ、ワイシャツが必用でしょうし、筆記用具や電卓などを自費で買って会社で使用することもあるでしょうから、それらを購入するための必要経費という考え方です。 サラリーマンに限らずどんな職であっても、税金とは、支払額丸ごとを計算の基礎にするのではなく、必要経費を引いて純利益 = 所得を元にするのです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >支払い金額が300万だったとして、「給与所得控除後の金額」が200万だったとしたら… 例として仮の数字を挙げられているだけとは思いますが、念のため申しておくと、300万は 192万に換算されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >非課税対象額?… まあ、そう考えても大きな間違いではありません。 >総支給額から手取りを引いた額?… ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hata79
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すでに素晴らしい答えがついてますが、ちがう切り口で。 Aラーメン屋で売上が300万円。 B材料費、光熱費など経費が100万円 C売上ー経費=所得なので、所得が200万円。 これを踏まえて。 A給与総額が300万円 B給与所得控除額が100万円 C給与総額ー給与所得控除額=給与所得=200万円 です。 「?」となる点は給与所得控除ってのはどこから来てるのだという点です。 これは税法で決められてます。 例 給与総額が1,000万円なら給与所得控除額は400万円 給与総額が800万円なら給与所得控除額は300万円 給与総額が300万円なら給与所得控除額は100万円 というように、給与総額から給与所得控除額が導き出されます(上記の計数は説明用のもの※)。 ラーメン屋なら店ごとに経費が違うのですが、給与の場合には一律だということです。 独身だろうと、妻帯者であろうと、美人であろうとブスであろうと給与の総額が同じなら給与所得控除額は同額です。 電車通勤してても、徒歩で通勤してても、お昼にうな重を毎日食べていても、のり弁しか食べてなくても「一年間の給与の総額が同じ人は給与所得控除額は同じ」です。 法律がそう決めてるのです。 A給与額 B給与所得控除額 C給与所得控除後の金額 つまりA-B=Cです。 Cは「給与所得控除後の額」と回りくどい言い方をしてるので「?」となりやすいです。 源泉徴収票というものがあります。 これにはAとCしか記載されてません。謎は深まるわけです。 Aの額が決まることでBが決まり、そうすればCが算出されるので、AとBとC全部を記載せんでええではないかということで省略がされてます。AとCだけが記載されます。 AならばBであって、A-B=Cという計算式が存在してるのです。 義務教育で教えてくれてないので知りません。わかりません。 教えてもらうと「なんだ、あほらしい」と思う点なのですが、実はA-B=Cという式を知らない人にとっては「?なぞ?」です。 ちなみに、ラーメン屋のB経費と同じものが、給与所得控除額です。 「あなたは給与を300万円貰ってるけど、100万円は必要経費として引いていいよ。だから給与所得は200万円ね」という意味です。 サラリーマンって日本中に物凄くいますので、ひとりひとりに経費を計算させて確定申告させたら税務署がパンクしてしまいます。そこで「この金額の給与を貰ってる奴は、これだけを引け」としてるのが給与所得控除額です。 非課税という言い方でも意味合いは同じですが、交通費の非課税限度額と区別するためか、給与所得控除額を非課税額とは言わないですね。 手取り額とは違います。 手取り額だというなら「貴方が300万円給与を貰ってるけど、100万円はお国が貰うから、200万円が手取りだからね」ということになります。たまったものではないですよ。 ※給与額から計算される給与所得控除額があり、現実には上記の金額ではありません。便宜使用してる計数です。
>源泉徴収の「給与所得控除後の金額」の意味が分かりません。 ひとことで言えばサラリーマンなど「給与所得者」のための必要経費です。 所得税は本来「自己申告」で税金を納める「申告納税制度」が原則です。(いわゆる「確定申告」がその手続です。) その際、収入を得るためにかかった「必要経費」は差し引いても良いことになっています。つまり、「収入から必要経費を引いた金額(所得)」にしか税金はかからないのです。 しかしながら、「給与所得者」の場合は「源泉徴収制度」が採用されているので(自営業者のように)自分で「必要経費」を申告する機会がありません。そこで考えられたのが「給与所得控除」です。「自己申告」ではなく、以下のように「給与収入」の金額によってあらかじめ控除額(必要経費)を決めておくことにしたわけです。 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 実際に税金を計算するときには求めた「所得」からさらに各種の「所得控除」を差し引いて良いことになっていますので個々の事情にあわせて税負担が軽減されるようになっています。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 「税額」から差し引く控除もあります。 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『サラリーマンの必要経費「給与所得控除」』 http://allabout.co.jp/gm/gc/43916/ 『No.1415 給与所得者の特定支出控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm 『源泉徴収とは?支払者が所得税を納付』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12014/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
お礼
ありがとうございます。 納得致しました。