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扶養って何?今後、どちらが徳?
こんにちは。 今、妊娠7ヶ月で9月12日に出産予定の者です。 皆様のお知恵をお借りしたく宜しくお願い致します。 今回、8月20日付けで仕事を辞めます。(有給消化の為休みは7月20日から入ります) その後、出産し2ヶ月間休んで、在宅で委託社員(1年ごとに更新)として続ける事になりました。 正社員ではないので、社会保険は継続できないと言われています。 給与は2パターンが候補としてあがっています。 (1)月額10万円で、その中から在宅で使用した電話代など捻出する。 (国際電話などはこの限りではない) (2)月額8万円で、かかった電話代などは直接実費請求。 この場合、税金や扶養の関係で損になるのはどちらでしょうか? また、扶養に入れるのはいつからなのでしょうか? というより、そもそも扶養って何でしょう?(^^;; ちなみに今年は所得が130万円以上、今年度はボーナスを入れたらやはり130万円を超えそうです。 夫は、来月に転職予定です。 この手の話はどうも苦手だし、よく分からず困っています。 よきアドバイスをお願いします。
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給与パターンのどちらが得かどうかは最終の税金計算で確認してみないと何とも言えないところがあると思います。今年度については収入があるのでご主人の年末調整には配偶者特別控除がぎりぎりつくかつかないかの金額だと思います。今年1月からもらった給料の総額が141万未満ですとわずかながらご主人の方にも配偶者特別控除が申請できます。会社に確実な金額を確認された方がいいと思います。11月頃に源泉徴収票をもらいに行かれてもいいと思います。そして、ご自身の税金は来年3月の確定申告に行ってください。ちなみに、私でしたら電話代を請求できる方を選ぶと思います。(電話の内容にもよりますが) 扶養の関係については、職場によっていろいろ扶養条件が異なっているようです。例えば年間130万であるとか、退職後今後1年間の見通しで130万超えるかどうかであるように・・。私の職場の扶養であると仮定してみると、8/20付けでご主人の扶養に入ります。出産から2ヶ月後に内職と仮定しても1年間見通して130万を超える計算にはなりませんので。扶養にはいると、ご主人のお給料から扶養手当相当のものが支給されるはずです。もちろんお子様の分も。転職されるようなら尚更扶養の事を確認しておくのがいいと思います。私の職場では税金上の扶養と扶養手当上の扶養の考え方が違いますので、遠慮無く税金のことは税務署にTelをしてみてください。そうか、行って教えてもらうというのも手かも・・・。 ながなが説明が続きましたが分かりますでしょうか・・・
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- thor
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老婆心からの助言を。 「正社員ではないので、社会保険は継続できない」のではなく、自営業者になるから、です。 「委託社員」とはいっていますが、サラリーマン(給与所得者)ではなく、自営業者(下請け業者)の扱いです。 労働法が一切適用されず、健康保険/厚生年金のみならず労災も雇用保険もなくなります。 実際には、会社の指揮命令下におくのなら、そういう扱いは違法なのですが、使用者としての責任をとらなくていいし、経費節減にもなるのでやっているところが多くあります。 会社は、あなたに不利な立場を押しつけようとしている、ということを理解した上で受けるかどうか決めて下さい。
お礼
大変貴重なご意見ありがとうございました。 >労働法が一切適用されず、健康保険/厚生年金のみならず労災も雇用保険もなくなります。 このあたりのことも不明だったのでとても参考になりました。 自営業者(下請け)になるとは考えてなく、パートや アルバイトの在宅版くらいにしか思っていなかったものですから… どうもありがとうございました。
- mak0chan
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>そもそも扶養って何でしょう… 俗にいう扶養には、税金面と健康保険、年金などの二面があります。 まず税金面ですが、配偶者あるいは親など生計を一にする家族が、「扶養控除」として所得から一定額を控除してもらえる制度です。ご主人の税金がいくらか安くなるのです。 扶養控除を受けるには、被扶養者の所得額が一定限以下でなければなりません。 質問者さんの場合、130万円以上あるとのことですから、ご主人が扶養控除を受けることはできません。 一方、健康保険、年金に関する扶養とはは、ご主人や親を所帯主とする口座の一員になるということです。 >この場合、税金や扶養の関係で損になるのはどちら… (1) のほうは、10万円から電話代などの経費を引いた残りが所得となり、課税対象になります。経費が 2万円以下であれば、(2)より税金は増えますが、もともと手元に残るお金が多いので、(1)のほうが得策でしょう。 ともかく、経費が 2万円を超えるか超えないかで判断が分かれます。
お礼
分かりやすくご説明して頂いてありがとうございます。 給与の件は、経費は2万円かからないと思います。(たぶん) そしたら(1)の方が得策なんですね。。。 アドバイスありがとうございました<(_ _)>
- mira_jun
- ベストアンサー率40% (281/699)
「扶養」とは読んで字の如く、養う、生活の面倒を見るということです。 59歳以下で年収が130万円以上あると、扶養には入れません。 下のURLを参考にしてみて下さい。
お礼
URL拝見し、なんとなく分かってました。 どうもありがとうございました <(_ _)>
お礼
今年の1月からの給与は141万円を超えていますので、今年の年末調整には無理そうですね。 税務署に聞けばいろいろ分かりそうなんですか! さっそく確認してみます。(^O^) 主人の転職先にも確認してもらえるようにします。 どうもありがとうございました。