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扶養に入りたいのですが・・
よろしくお願いいたします。出産のために3年勤めた会社を11月末で退職する女性がいたとします。出産予定日は1月25日。派遣社員として働いていたようですが、出産手当金をもらえるそうです。彼女としては年内の扶養は無理なので1月から扶養に入りたいと思っているらしいのですが、出産手当金、その後、出産したら半年後くらいに同居のお母さんに子供を面倒見てもらい、すぐ職探しをする予定だそうです。となると、失業保険の手続きもしようと考えているようなのですが、そう考えたとき、手当金、失業保険を給付されている間は扶養に入れないという事も聞いたそうです。では、いったい少しでも負担が少なく、かつ効率よい手続き方法を教えてください。私には知識不足で回答できず、困っております。よろしくお願いいたします。
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所得税の扶養と健康保険の扶養は条件が違います。 >彼女としては年内の扶養は無理なので1月から扶養に入りたいと思っているらしいのですが たぶん彼女の言っている扶養は、所得税の扶養のことだと思います。だから、11月末までの給料で103万超えてしまうから扶養に入れないと言っているのだと思います。 出産手当金・失業給付は非課税です。 ですから、所得税の扶養については、1月からであっています。出産手当や失業給付を貰うからといって扶養を外れる必要はありません。 健康保険の扶養については、ご主人の扶養が、政府管掌健康保険の場合、日額3612円以上か、月額108千円以上で扶養をはずれなくてはなりません。その場合、任意継続するか国保に入るかしなくてはなりません。 ご主人の健康保険が他の健康保険組合のものであれば、ご主人の会社に問い合わせるしかありません。 出産手当金・失業給付が日額3612円を超えるものと仮定して、出産手当金は産前42日前からが対象となります。 ですから、12月半ばくらいが42日前になるので、12月分から健康保険に自分で加入することになります。 健康保険についてですが、派遣社員だったということですが、派遣健保でしょうか? もし派遣健保ならば、お給料によっては、任意継続の保険料が、お得になるケースがあります。反対に任意継続することによって出産手当金が減少してしまうことがあります。あと、出産一時金はご存知でしょうか?ご主人の健康保険または自分の健康保険のどちらか一方から30万円の維持金が出ます。派遣健保は任意継続した場合、この30万円に上乗せが3万くらいあるそうです。(未確認情報) ですから、これらのメリットデメリットを考慮して退職後の健康保険を任意継続にするか国保にするか考えた方がいいです。 あと定職後すぐすることは失業保険の期間延長の手続きです。定職が自己都合の場合、退職後1年以内しか失業給付を貰えません。出産の場合、手続きをすることによって期間延長が3年できます。 以上を踏まえて、私なら、 退職→失業保険期間延長→国保(又は任意継続)加入→出産→出産手当金・出産一時金を貰う→出産手当金を貰い終わったら主人の健康保険の扶養に入る→失業給付申請→ 待機期間+給付制限期間→失業給付受給→健康保険の扶養を抜けて国保へ加入→再就職、正社員なら再就職先で健康保険加入・パートなら月額108千円以内に抑えて健康保険の扶養に入る。 ってトコかな。 長々とすいませんでした。
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- thor
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〉年内の扶養は無理なので 何でですかね。被扶養者になる基準の「年収」は、「暦年(1/1~12/31)」での計算ではありませんが。 ※健康保険組合によっては、別の基準のところもあります。 ・出産のため労働できない期間については、再就職できないので「失業」の状態にはなく、失業基本手当を受給できません。その期間については、受給期間の延長の手続きをします。 ・出産手当金や失業基本手当の額が日額3612円以上/月額10万8334円以上のときは、“扶養”になれません。 退職後すぐに出産手当金の対象になるのなら、失業基本手当を受けおわるまでは、健康保険の任意継続と国民年金ということがいいのでは?
お礼
すみません。私自身もわかっていなく、質問のレベルが低いですね・・ほんとすみません。130万以上の収入が今年はあるので、旦那様の扶養にはいれなく、自分で国保に加入しなければならないと思っておりました。それくらいの知識しかなく、扶養の意味も正直あまりわかってないみたいです、私も・・・ そんな中、回答くださりありがとうございました。
お礼
とてもわかりやすくありがとうございました。私のような無知の者に、レベルを下げていただいての回答、本当にありがたく思います。私はまだ独身なのですが、いずれ結婚と考えているのでとても興味がある問題です。とても参考になりました。心よりお礼申し上げます