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扶養から外れるのかな?
今年から、主人の扶養に入りました。 夏に3ヶ月間ほど、派遣社員として働き、 給料が月額14万ほどになったのですが、 その三ヶ月間だけで、その他の月は 短期アルバイトなどで、月数万、あるいは収入なしでした。 この場合でも扶養から外されることってありますか? 分かる方がいましたら教えてください。
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扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。 従って、本来であれば、夏の月収が14万円ほどになったときに扶養から外れて、 差の後に月収が108千円以下になったときに、改めて扶養になるべきでした。 ただ、既に済んだことで、現在は扶養になれる条件を満たして居ますから、このまま扶養になっていて問題はありません。
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- Trendy
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>扶養から外される~ というより、ご主人が、該当年度の扶養控除(奥様分の控除額)を受けられないと言う方が分かりやすいかも。ご主人の勤務先が正しく手続きしている場合は、ご主人がこの扶養控除を受けられるか毎年審査しています。(奥様の源泉の提出が求められている筈です) 年単位です。 保険関係は、例えば1年間だけ130万以上の収入があっても、翌年度は以内に納まる見込みであれば、そのまま扶養(ご主人の保険に入れる)という対応を取る、健保もあります。最近は減少傾向ですが・・・。 参考までに。
- sittorituyako
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私は偶然、外れないで数年?親の扶養に入りながら、社保にも入ってました。二つ保険証が存在してた事になります・・・ (国は、自分が疑問に思って動かない限り、教えてくれません・・・) 確定申告時に発覚すれば、追徴課税は有るかもしれませんね・・・参考までに。
- asaasa999
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103万円を超えたら扶養ははずれます。1~12月末までの年間合計金額で判定しますので収入の多い月があっても問題ありません。