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親の扶養から、旦那の扶養・・
11月17日に入籍しました。 彼はまだ会社で研修中のため、保険は3ヶ月後になります。 (来年2月の予定です) 私は現在妊娠6ヶ月で、予定日は3月20日なのですが、 万が一保険がない期間などがあると大変です。 質問なのですが、結婚しても父の扶養のままで居られるのか 自身で国保に入るべきか。 2月に彼の扶養に入っても、出産一時金はもらえるのか。 あと、出産金を産む前に借りれる制度があると聞きましたが あれは国保に加入してるものだけになるのでしょうか?
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>質問なのですが、結婚しても父の扶養のままで居られるのか それはつまり質問者の方が誰の金で生活しているのかによります。 >彼はまだ会社で研修中のため、保険は3ヶ月後になります。 ということは少なくとも夫は社会保険等には加入していなくても、給与はもらっていると言うことで、それは夫の給与で暮らしていると言うことで父親が扶養していると言うのは無理があるでしょうし、健保も認めないと思いますよ。 もしそれを健保に届けずに本来は扶養とは認められない状態なのに、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、それが露見すれば健保は被扶養者としての資格を喪失したと認められる日に遡って資格を喪失したと認め、その日以降のかかった医療費を返還を求めると言うことになります。 ですから質問者の方の場合は被扶養者としての資格を喪失したと認められる2008年11月17日(これはそれぞれの健保の判断に依るので一概には言えませんが、一般的には婚姻届を出した日が有力であろうと言うことです)に遡って資格を喪失したと認め、2008年11月17日以降にかかった医療費を返還を求めると言うことになりますので、健保負担分7割を請求されると言うことに当然なるでしょう。 >万が一保険がない期間などがあると大変です。 そうなると国民健康保険に加入することになります。 国民健康保険の加入は権利ではなく義務です、国民は総て国民健康保険に加入しなくてはいけないということになっているのです、ただし会社に就職してそこで健康保険に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は加入しなくても構わないというだけです。 ですから被保険者や被扶養者でなくなれば、その日から国民健康保険に加入する義務がありその日から保険料を支払う義務が生じるということです。 質問者の方の場合は2008年11月17日に遡って被扶養者でなくなるのですから、その日に遡って国民健康保険に加入する義務があり、その日から保険料を支払う義務が生じるということです。 そしてまた国民健康保険は多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は資格喪失日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 ですから質問者の方の場合は場合は、扶養でなくなった2008年11月17日に遡って保険料は請求されますが、保険の適用は今後実際に手続きをした日からになり、2008年11月17日から実際に手続きをした日の前日までの請求された健保負担分7割の分については国民健康保険では補填されず、全くの自己負担になってしまうと言うことです。 つまりこの期間は保険のない期間、無保険期間になってしまうということです。 >自身で国保に入るべきか。 というより質問者の方は当然夫と同居していて、そこに住民票があるのではないですか? 夫も自身が世帯主として国民健康保険に入っているのではないですか? でしたらその世帯構成員として質問者の方も国民健康保険に加入することになります。 >2月に彼の扶養に入っても、出産一時金はもらえるのか。 出産の時点で夫の健康保険の扶養になっていれば家族出産育児一時金(あくまでも支払い対象は家族が出産したと言うことで被保険者の夫です)もらえます。 >あと、出産金を産む前に借りれる制度があると聞きましたが あれは国保に加入してるものだけになるのでしょうか? それよりも受取代理制度が利用できるかもしれません。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 ですから夫の健保と病院にこの制度に対応しているかを聞いて、対応していれば夫の健保に手続きや提出書類等を聞いてください。