- ベストアンサー
退職後の扶養に関して教えてください。
4月2日に、出産予定で、12月末に退職をして、主人(公務員)の扶養に入る予定です。 出産一時金は、主人の会社から、出産手当金は、自分の会社から貰おうと思っております。 今、18万のお給料で、通勤手当1万9千もらっています。この場合、18万÷30×0.6=3600円になりますが、出産手当金を貰っている間、主人の扶養からはずれなくても大丈夫でしょうか?(通勤手当も含むなら、3612円を超えてしまいます。)他に退職金も貰いますが、扶養からはずれなくてはいけない期間は発生しますか?何もわからずすみません。教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私は9月末で退職しました。その後、主人(公務員)の扶養に退職すれば無条件で入れるはずだと、前の職場から言われていたのですが、実際としては・・・ 共済組合から、失業給付をもらう間は、一定の収入になるので、扶養には入れないという回答でした。その際、給付金額に関わらず貰う間はだめ!という即答でしたので、同じ可能性が高いと思います。 私の主人は市町村の共済組合ですが、県の共済組合でもおそらく同じだろうと思います。雇用保険法、社会保険法に関する手当てについては一定の収入とみなされますので、出産手当金が支給される間は、金額に関わらず、扶養に入れない可能性がありますので、一度、ご主人の組合に確認していただく必要があるかと思います。 結局、私は失業給付のもらえる三ヶ月は、国民健康保険に入ることにしました。妊娠中の手続きは体調の面もあり、いろいろ大変だと思いますが、ご主人に協力していただいて、無事手続きが済まれると良いですね。
その他の回答 (3)
- mahoromba
- ベストアンサー率25% (81/323)
通常、通勤手当は標準報酬月額に算入されます。政府管掌の社会保険の場合は、こちらの表を見ると、社会保険の額から、自分の標準報酬月額がわかります。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1709/ryogaku01.pdf 正確なところは、保険者に問い合わせてください。 それから、扶養に入れたとしても、共済組合の場合は、被扶養配偶者が、退職6ヶ月以内に出産する場合、共済からはもらえない可能性が高いです。前の保険からもらいなさい、ということです。 退職金については、一時所得なので、社会保険の扶養の要件となる収入には算入しません。 一般に「扶養」という場合、社会保険の扶養、所得税の扶養、扶養手当の扶養の3種類があり、それぞれ要件が違います。所得税については、来年は問題ないでしょう(出産育児一時金、出産手当金は、この場合の「所得」に含まれません)。扶養手当については、各企業、自治体の規定で支給しているものですから、収入に関する要件が異なる場合があります。ひょっとしたらもらえるかもしれないので、確認してみてください。 あと少しお仕事がんばってくださいね。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
健康保険カテゴリで質問した方が良かったように思います。 ・〉出産一時金は、主人の会社から、出産手当金は、自分の会社から貰おうと思っております。 細かいことですが、公務員の勤め先は「会社」じゃないですよね? 最近、なぜか、勤め先を全部「会社」ですませる人が増えましたけど。 “扶養”になれたとしても「一時金は奥さんの健保でもらってくれ」と言われる可能性が高いと思います。 本人が条件を満たすなら本人が受け取れ、配偶者に出すのは予備的なものだ、という取り扱いが多いようなので。 出産手当金額の基礎になるのは、退職時の標準報酬日額(標準報酬月額÷30)なので、給料額そのままではありません。 標準報酬月額は4・5・6月の給与と手当から計算されます。 通勤手当も含むから、超えるかどうかぎりぎりでは?
手当金をもらっている間は基本的に扶養は外れるべきです。手当金はもらっている間の生活の保障であり扶養とは相容れないものだからです。実際には3612円といった基準を元にしている場合がほとんどですけど。 手当金をもらう間扶養から外れるとなると一時金ももらえなくなります。ご自分が所属していた健康保険で申請してください。 またあなたはお給料で手当が決まるとお考えのようですが違います。お給料、通勤等手当などから算出されるものです。詳しいことは割愛しますが標準報酬月額は健康保険で教えてくれますので問い合わせして手当金を算出してみてください。