※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法の吸収分割契について)
会社法の吸収分割契について
このQ&Aのポイント
会社法「株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約」について
会社法における吸収分割契約の要件は、吸収分割会社および吸収分割承継株式会社の商号や住所、吸収分割承継株式会社への資産・債務の承継などを定めることが求められる。
吸収分割により株式を承継させる場合は、当該株式に関する事項も記載する必要がある。
会社法「株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約」について
第758条
会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が株式会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収分割をする会社(以下この編において「吸収分割会社」という。)及び株式会社である吸収分割承継会社(以下この編において「吸収分割承継株式会社」という。)の商号及び住所
二 吸収分割承継株式会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(株式会社である吸収分割会社(以下この編において「吸収分割株式会社」という。)及び吸収分割承継株式会社の株式並びに吸収分割株式会社の新株予約権に係る義務を除く。)に関する事項
三 吸収分割により吸収分割株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式を吸収分割承継株式会社に承継させるときは、当該株式に関する事項
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上記の三の意味は、どういう意味でしょうか??
お礼
ありがとうございました 詳細に解説いただき助かりました