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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:警備会社発行の請負契約書)

警備会社発行の請負契約書について

このQ&Aのポイント
  • 工事会社が警備会社に委託した交通誘導のための請負契約書が届いたが、契約書には指示がなく、印紙の貼り方について不明な点がある。
  • 相手の社印が角印であったため、自社も角印にする必要があるか疑問がある。
  • 警備業法の改正により契約書の義務付けが厳しくなったが、一部の警備会社は契約書を交わさない場合もある。取引すると委託先に罰則があるか不明であり、ある場合はどのような罰則があるのか知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

1)甲乙それぞれの負担で、一枚ずつ印紙を貼るのが一般的ですね。 普通は業者側が「恐れ入りますが印紙を‥‥」と一言添えるもんですが。 2)丸判が普通ですが、営業所決済などの場合に角判を押してくる場合もあります。契約書の効力に影響はありません。 3)契約の締結と、それに関する必要事項の書面による交付は警備業法で義務付けられています。ただしこれに違反した場合の、委託者に対しての罰則はありません。

ayumistake
質問者

お礼

非常に明瞭かつ迅速なお返事、ありがとうございました! 助かりました<m(__)m>

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