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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務委託契約書の効力について)
業務委託契約書の効力と契約違反について
このQ&Aのポイント
- フリーエンジニアとして業務委託契約を締結する際の効力について、特に偽装派遣という形態においても契約書の効力があるのかどうかが疑問です。
- 業務委託契約書には、ブローカー会社が紹介した常駐先企業との雇用関係や直契約を禁止する条項がありますが、ブローカー会社が偽装派遣業を行っている場合に、直接常駐先と契約することは契約違反になるのかどうか、また法的に違法性があるのかが気になります。
- 専門のIT業界や法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスをいただきたいです。情報が足りない場合は、補足情報を提供します。
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質問者が選んだベストアンサー
お疲れ様です。 >1.~効力があるのか? 契約の効力が無く、「無効」となったとき、遡って「契約」 そのものが認められないときに、じゃあ報酬は?無しなの?の 問題が生じて面倒くさくなるかも・・・ >2.契約書の中に、 >「弊社(ブローカー会社)が紹介した常駐先(A社)企業と雇用関係、 >または直契約(業務委託契約)をしてはならない」 「期間」の記述は有りますか? 「無期限」で縛る事は出来ないだろうし?? 例えばJIETという社団法人に加盟している会社間では、 5年間「商流」を遵守するという縛りがあります。 それが機能しているかどうかは別として。 お助けにならない回答で、すみません。
お礼
業務委託契約書をもう一度読み返したところ、 ブローカー会社で雇用されている人達の人員引き抜き(勧誘や新たな業務の提示等)を禁止しているだけで、「ブローカーが紹介した常駐先(A社)企業と雇用関係、または直契約(業務委託契約)をしてはならない」という意味ではありませんでした。(契約書の甲と乙を反対に取り違えていました。) 大変失礼しました。 しかしながら、ブローカー会社の方は、仮にブローカーを通さず、常駐先とフリーエンジニアが直接契約を締結することは契約に反すると言ってきているので、どうなるかわかりませんが、業務委託契約書と発注書、機密保持契約書には、商流を無視して直契約してはならない旨が一切記載されていないため、後は両者で話し合い、処遇を決めたいと思います。(知人から弁護士さんを紹介して頂いたので、最悪は法廷で闘うことになるかもしれませんが・・・) そのため、本件に関しては当初の疑問を払拭できたため、質問をクローズさせて頂きます。どうも有難うございました。
補足
>そのものが認められないときに、じゃあ報酬は?無しなの?の 「偽装請負」「偽装派遣」という違法性がある契約内容でも その契約は「有効」なのか? という観点では如何でしょうか。 確かに契約が「無効」であると判断された場合、「報酬はなし」と言われれば納得するしかないと思っています。 >「期間」の記述は有りますか? 契約書の有効期間の記述はあります。(2009/06~2010/05までの1年間) >「無期限」で縛る事は出来ないだろうし?? それは絶対ないです。 契約書は、2009/06~2010/05までの1年間 発注書は、1か月単位で毎回発注される という状態です。 >JIETという社団法人に加盟している会社間では、 5年間「商流」を遵守するという縛りがあります。 なるほど。初耳です。 ただ、私の場合は、個人事業主で、JIETという団体にも加盟していません。 そして、ブローカー会社もJIETの会員ではないことを確認しました。 その上でアドバイスがあれば、宜しくお願いします。