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業務委託契約について
突然、「インストラクター雇用解除の通知」という文書が郵送で届きました。文中に「本日付をもって雇用を解除させていただくこととなりました」とあります。私自身はずっと短時間労働者として雇用されているものと思っていました。 労働基準監督署に相談したところ、「解雇予告手当て」の話を会社側にしてみなさい、と言われ、金額の算出までしていただきました。会社側に話したところ、「そもそもあなたとは雇用契約ではなく、業務委託契約なので、支払う義務はない。労働基準監督署になりにどうぞご相談ください。当社は一切関知いたしませんのでご承知願います。」とメールが来ました。 唖然としました。業務委託なんて聞いていませんし、パート・アルバイトということで採用されました。 「業務委託」なら、「業務委託契約の解除通知」が送られてくるはずであり、「雇用解除の通知」が送られてくるのはなぜでしょうか?また、給与明細に、「アルバイト」と記載してあります。それから、「派遣手当て・出張手当・交通費」という名目の手当てもいただいていました。これは、事実上の雇用契約が成り立ち、労働基準法で守られる立場になるのではないですか? ゆえに、会社側には解雇予告手当ての支払い義務があると思うのですが、素人ですので、自信がありません。 私の場合、「業務委託契約」とみなされてしまうのでしょうか? それとも「雇用契約」とみなされるのでしょうか? 教えてください。 <参考までに> この会社を立ち上げると同時の採用だったためか、採用のときも、それ以降も、書面での契約書や就業規則・労働条件などはいただいていませんし(従業員10名未満)、会社はそれを作成もしていませんでした。 給与から、税金は引かれていませんでした。
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- slotter-santa
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わかりません。 ・・・では答になりませんね。 労働者か否かを判断する基準としては、実質的に「指揮命令下にあるかどうか」というところであり、「雇用契約」でも「委託」になることもあれば、「委託」でも「雇用契約」となるケースもあります。 前の方が時間、作業指示、出勤シフトなど書いていますが、そのほかとしては、物品の支給の有無とか、経費の処理とかあります。 (参考URLは派遣と請負ですが、労働者性のあるなしという点では共通してますので参考になると思います。(PDF注意。)) 監督署が計算方法まで言ったということは監督署としては、労働基準法第20条違反の疑いがあると考えていると思いますので、今のことをありのままに言えば、処理はしてくれると思います。ただし、違反と判定されるかは五分五分といったところでしょう。 確かに労働基準監督署の指導には強制力はありませんが、労働基準法違反には罰則があり、労働基準監督署は刑事処分ができますので、酷いケースであれば、(貴方にとってはお金にはなりませんが)刑事告訴という手もあります。 お奨めとしては、労働基準監督署に申告してみて、ダメな場合は、労働審判などを検討する・・・という感じでしょうか。 このケースの場合は、それほど金額が大きくないので弁護士はお奨めできません。相談だけなら5000円くらいで済むかもしれませんが・・・とりあえずタダなところから始めてもいいと思います。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
事実上の雇用契約とは、 ・時間の拘束(何時から何時まで仕事が無くても出勤) ・業務における作業指示の明確化(上司と部下の関係が成立しているかどうか) ・出勤シフトの指定(何曜日が休み等決まっているとか) これはクリアしておく必要があります。 上記に該当するかどうかで大きく違います。 交通費や出張手当は業務委託にもあるものです。 また、質問には記されていませんが、相手(会社)が強硬であった場合には労働基準監督署もほとんど実効性を持ちません。 解雇予告手当についても「支払いなさい」とは言ってくれません。 あくまでも「法令に準拠しなさい」という指導しかしないのです。 請求や督促は自分でしなければなりませんので、どうしても取ろうと思ったら弁護士に相談した方が早いですよ。
お礼
そうなんですね。弁護士か・・・。 回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。それに勇気も出てきました。きれい事に聞こえるかもしれませんが、お金が目的ではなく、会社側に、「人を解雇する」ということの重みを感じてほしいのです。がんばってみます。本当にありがとうございました。