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有給や休暇に関する問題
こんばんは!! 現在私の職場において有給や休暇についての問題がおきています。どのような法律に違反するか教えてください。また、適切な相談窓口をお教えください。 ●特別養護老人ホームで、部署は大別すると事務組と現場組の2つ。事務組はカレンダー勤務で、現場組は夜勤等がある3交代制。 ●現在起きている問題は以下のとおりです。 (1)現場組は変則勤務で人員がぎりぎりで回っているので有給はほとんど取れない(1人が休むと勤務変更が必要となる)。しかし、事務組は有給を月1日ペースで撮ることが出来る。事務組の場合1人が休んでも業務に差し支えが無い。 (2)トップの話によると、人件費の割合が高くこれ以上現場組に人員を増やすことが出来ない。 (3)現場組は有給や休暇の申請は前月の半ばまでに出すのだが、申請しても却下されることが多い。また、却下するとしても本人には連絡が無い。 (4)その為、旅行を予定し有給を申請したが直前まで却下されることを知らされなかったため、旅行当日が勤務となり、多額のキャンセル料を払った現場組の職員がいる。 (5)一度休暇希望を申請したが「入れるのを忘れていた」との理由で却下されたことがある。 よろしくお願いします。
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労働基準法違反が考えられます。 管轄の労働基準監督署に相談してください。 原則的には有給休暇を申請したら、繁忙期に別の日に変更する以外は、拒否することはできません。 この問題は、法律の趣旨に違反はしていても、残業代の不払いと違って、なかなか強制的に解決することは、難しいのですが、職場が話し合いやすい環境なら、(これも多少問題がありますが)月に1回みんなが有給を取るような仕組みにするという方法もあります。 ちなみに、病欠のときはどうしていますか?病気のときに事後的に有給にする事業所は多いようですが、最悪は仮病を使うという手もよくあります。 行政や司法の力で解決する場合と、話し合いで解決する場合、個人的に解決する場合、といろいろあるので、その点を検討して、監督署や労働組合に相談してはどうでしょう。
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労働者からの年次有給休暇の時季指定に対し、使用者が出来るのは時季変更だけです。使用者は、却下する立場にはありません。 よって、使用者の時季変更がない場合には、労働者が指定した月日での休暇が成立します。 ですから、ご質問の状態は、使用者の却下という法律の制度に無い戯言を鵜呑みにして、成立した休暇を労働者が放棄したことになります。 年次有給休暇は労働基準法の規定なので、相談先は、労働基準監督署になりますが、休暇の放棄までは対処出来ないでしょう。休暇を取得したのに、その賃金が支払われないなら、話は簡単なのですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 同僚には「職があるだけ幸せと思わなければ・・・。」などと言いますが、今の状況はどう考えてもおかしいと思っているので何とかしたい次第です。 昇給や職場のポジションが危うくなる可能性は大ですが、徹底的に追求しようと思います。
- froggy1
- ベストアンサー率55% (25/45)
(3)、(4)、(5)は、明らかな労基法違反の犯罪(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)(労基法第114条)です。 労働者は、有給休暇をいつでも必要なときに取得する権利があります。使用者は、単に忙しいとか、人手が足りないと言うことでは、年休申請を拒否することは出来ません。 もし、今後もそうしたことが続くようでしたら、年休申請書のコピーを取って置いて、申請を出したが取得できなかったことを労基署に訴えるか、近くの地域労組や一般労組など(http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html)に相談すると良いかと思います。 年休取得については、下記ホームページをご覧下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の職場の上司は、仕事は出来ますが、こう言った労働者の権利を軽く考える人です。 その為、こう言った問題が次々起きます。しかし、下っ端の職員にすれば下手に言い過ぎるとクビになるのを恐れ、我慢している状況です。 上司本人は自分で勤務表を組めるので、好きなときに休みを入れ、連休もほかの人より多く取得できる状況です。
- bbrb100
- ベストアンサー率30% (33/108)
1番さんと同様にひどい会社だと思います。 ちなみに取れなかった有給はどんどん溜まっていくのでしょうか?それとも年度末に取れなかった分はカットされるのでしょうか?私の会社は取れなかった有給は売ることが出来ます。(1日の給料を割り出して) もしカットされるのであれば、やっぱり職場の皆と労働基準監督所に行って話しをして来たほうが良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の職場では有給休暇は年12日あり、仮にすべて使わなかったら半分翌年に回すことが出来ます。つまり、1年に有給を6日以上撮らなければ損する形になります。 しかし、翌年に繰り越せれない分は給料として還元されず、そのまま消滅してしまいます。 やはり皆さんがお答えのように労働基準監督所に行く必要があるようです。
- fukutoshin_hashi
- ベストアンサー率25% (7/27)
ひどい状態ですね。 労働基準監督署等に相談したほうが良いかも。 http://www.mhlw.go.jp/general/work/roudou.html 下記URLは参考に http://tamagoya.ne.jp/roudou/071.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 早速労働基準監督署のサイト見てみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の職場は有給を使えるのは、出勤したが体調不良で帰宅した時や比較的忙しくない時期に本人の同意が無いまま入れられている時です。 しかし、本来の有給休暇の役割から離れていると常々思っています。 証拠になる材料をまずは集めてみようと思います。