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有給休暇VS就業命令

次有給休暇を取りたくて(秋祭りのため)、1日の有給休暇と、その1週間後に人間ドック(検診)も有り、ついでに2日分の有給休暇願い申請を行ったところ、人間ドック(検診)は正当な理由だから休暇を許可するが、祭りは遊びだから休暇申請を取り下げる様言われました。 「年次有給休暇は労働者に与えられた権利ですから」と、上司(課長)に言ったところ「休暇取得の権利を行使するのなら、会社側(雇い主)は有給休暇を却下する権利が有る」 どうにも納得がいきません、年次有給休暇を却下し就労命令の権利 どうなんですか?

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回答No.2

なんかひどい会社ですね。小さなワンマンの会社とかなんでしょうか? 労働基準法39条4項 使用者は、前三項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 とあります。「事業の正常な運営を妨げる場合」である説明を求めましょう。そしてその理由を、労働基準監督署に伝え、意見を聞きましょう。おおむねあなたに有利になる意見を言ってくれると思います。 その事実を持って、「労働基準監督署に質問したらこう言ってました」といえば、あなたの勝ちかな…などと思います。

noname#107712
質問者

お礼

会社がと言うより、上司(課長)が本社から出向で来ている人なのですが、その上司の考え方がどうも・・・ 「会社には全てを捧げて・・・」の様な考え方なのです。 こちら側の主張が正当である事が分かっただけでも、よしと言う事で納得です。 有難うございました。

その他の回答 (5)

noname#41546
noname#41546
回答No.6

 法的な回答は、ANo.4さんのおっしゃるとおりです。  その上司、労働法規をまるで理解していませんね。管理職の資格がないっていう感じです。  一度ガツンと言わなければダメです。「有給休暇は却下できない」「時季変更権を行使できるのは会社の業務が困難になる場合だけで、十分な時間的余裕をもって申請すればまず認められない」相談とかそういうレベルの問題ではありません。上司の認識が、完全に誤りなのです。

  • matusyou
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回答No.5

相談の内容でいうと相談者が有利ですが、上司と相談者の人間関係ってのもどうかが無いと根本的に解決しないのではと。 有給休暇の所得問題で会社を辞めるとか、裁判だとかもったいないですし、有給を承認するタイミングとか、上司の機嫌(これも人間関係のひとつ)、そんな事であっても会社の意見よりも、上司に責任を委ねてるので平静な話をして、それで駄目ならその上司の上司に相談したほうがいいと思います。

noname#156275
noname#156275
回答No.4

 労働基準法において、「会社側は有給休暇を却下する」権利は、存在しません。会社が出来ることは唯一で、それは、時季変更だけです。  時季変更は、業務に影響、すなわち、会社の存続に影響する位の状況が必要です。しかし、ご質問の場合は、業務に影響あると言われているようではないですね。  よって、労働者からの年次有給休暇の時季指定に対し、使用者は時季変更をしていないので、指定(申請)の月日で、休暇が成立します。  法律上、休暇が成立するので、あとは当日休むだけです。しかし、有形無形の圧力に屈し、その結果、休まなかった場合は、自らが休暇を放棄したことになりますので、注意が必要です。  なお、休暇を取得したのに、その金銭が支払われない時は、使用者に支払うよう請求し、それでも、支払われない場合は、労働基準監督署又は裁判所に対処を求めると良いでしょう。

noname#107712
質問者

お礼

大変分かりやすいご回答頂き有難うございました。

回答No.3

会社には年休を取得する時期を変更する権利があります。変更する場合は、「事業の正常な運営を妨げる場合」可能ですが、「祭りは遊びだから」という理由では、時期変更権を行使できないでしょう。

参考URL:
http://www.netfirm.co.jp/index/menu_sic_news/sic_news_200405_4.html
  • cyanberry
  • ベストアンサー率50% (117/230)
回答No.1

ずいぶん厳しい会社ですね・・・。有給休暇は遊ぶためにあると思うのですが。 労働者は好きなときに有給休暇を取得することができます。雇用者が有給休暇を却下できるのは、著しく業務に支障が出る場合のみです。 ので、上司の言っていることは、労働基準法に反していると言えます。 会社の労働組合か労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか。

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