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労働問題(有給休暇)について

 私の勤務する職場は、土日祝日関係ない業種のため、休み希望を前月に部署の上司に申請し、勤務シフトを組まれるシステムになっています。有給休暇も休み希望と同じく部署の上司に申請します。  しかし、何回か有給休暇を申請するも取れない事が続いています。上司に問うと、「人がいないから、我慢して・・・」「ごめん忘れていた・・・」などの理由でした。  この場合、どの様な場合どの様な法律に抵触するか教えて下さい。また、相談するとしたらどこが良いか教えて下さい。できれば細かい部分まで教えていただければ幸いです。 ポイントとして・・・  (1)職場は人員増強できる力があるものの、ギリギリの人員で回している。  (2)裏方(事務職)はカレンダー通りの休みで、有給は毎月コンスタントに取れる。  (3)部署の上司が勤務シフトを組むため、自分の都合の良いシフトを組む(平社員が土日に月1回しか休めないのに上司は毎週休みであったり、平社員が連休が取れないのに上司は連休を取っているなど・・・)。  切羽詰っているため文が乱れ気味ですがご協力お願いします。

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  • naga18
  • ベストアンサー率29% (15/51)
回答No.4

労基法39条の(4) 「使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」と規定されています。 一方会社には「時季変更権」がありますが、もともと、 社員が堂々と有給休暇を取れるように有給休暇のための「代替要員」の配置もしていない会社には「時季変更権」など認められません。 また、会社が時季変更権を使える時とは、労働者が「有 給休暇」を取ったために「事業所全体」の業務に支障をきたすと予想された場合だけです。「全体」ですから、各課や各部署だけの都合は関係ありませんので、普通は時季変更権など使えません。 まして、「ごめん忘れていた」などという理由では明らかに労基法39条違反です。厳密に言えば、「損害賠償」の請求の対象になります。 NPO「労働相談センター」に相談してみたらどうでしょうか。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm

その他の回答 (3)

noname#10124
noname#10124
回答No.3

まず相談するべきは、社内に相談窓口があるならばそちらでしょう。もしなければ一足飛びの上司に訴えるのもよいかもしれません。できる限り社内レベルにとどめたほうがあとあとの確執も小さくなるのではないでしょうか。 もし、会社を辞めたいなど、社外に訴えてもいいということであれば労働基準監督署に申告するのが一番効果があると思います。 ちなみに有給の買取も違法ですので、付記しておきます。

noname#12165
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  私の職場には相談窓口は無いものの、事務所(経理担当)とパイプがあるので一度話しようと思っています。  

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.2

企業側(上司)には時季変更権しかありません。 つまり「この日にしてくれ」ということは出来ますが、 「取らないで」「忘れてた」という理由は無効です。 申請書類をだして、上司がそれを捨ててしまっても無効。 勝手に欠勤にすることは出来ません。 ただ、権利を行使する場合上手にやらないと、 ボーナスを大幅に減らされたり(別の理由をくっつけて) 減給とか、降格とか、パワハラを受ける可能性大です。 こんなことはおそらく言わなくてもわかるでしょうが・・・。 所詮法律は法律で、強い人間が踏みにじりますから。 権利を守るのは戦いですから。 戦っても諸刃の剣となる事は必死ですね。

noname#12165
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。  有給休暇の件はやはり、質問した内容の理由で「却下」は問題ありだという事は納得できました。

回答No.1

労働基準法第39条4項 「使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求する時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」 抵触するのは、この辺りでしょうか。 会社に「有給休暇を拒否する権利」はありません。 ただし、労働者の全員や大部分がいっせいに休暇をとったりすると「事業の正常な運営」ができなくなる惧れがあるため「有給休暇の時季を変更する権利」が認められています。 ただし「一人が休暇をとると他の人が忙しくなるから」程度の状態では「事業の正常な運営が妨げられる」とはいえません。 相談するとすれば、弁護士、社会保険労務士、労働基準監督署でしょうか。

参考URL:
http://www.ss.iij4u.or.jp/~naoki-k/law/roukihou18.htm
noname#12165
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございました。  「正常な運営を妨げる場合・・・」については、部署の上司が自分勝手なシフトを組める位ですから、月に有給を1~2日とった程度では問題にならないと思います。  私としては、職員が有給休暇を申請して「忘れた・・・」と言っておきながら、自分は都合の良いシフトを組んでいる神経に上司としての資質に「?」を抱いています。