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有給休暇の取り方

上司に有給休暇を申請したところ、日曜祝日の振替休日(月曜日)に有給休暇が入りました。それを知った家族から、「振替休日は本来働かない日だから、有給休暇をつけるなら割増賃金が発生するはず。」と言われました。「私の職場は交代勤務があって、ひと月当たりの勤務日数と休日日数が決まっているから振替休日とか関係ない。苦情が出たとか聞いたことがない。」と言いましたが家族は納得しませんでした。 家族が言っていることは、どういうことなのでしょうか。労働についての法律に詳しい方、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • uen_sap
  • ベストアンサー率16% (67/407)
回答No.6

家族の言うことは厳密には正しくはないが、 1)通常の日勤者の場合、祝日はそもそも休みですから、有給休暇を使うことなく休める. 2)休日出勤の場合は残業となるから割増賃金が支給される。 と言うことを言っているのでしょう。 有給休暇は買取できませんので、ご注意下さい。 あなたの場合は、交代勤務だそうですから、通常の日勤者と違うカレンダーで仕事しているのでしょう。 日勤者のカレンダーでの休日が、あなたのカレンダーでの出勤日のあたっているなら、その日休むとすると、 有給休暇を使うことが通常でしょう。

situmonnok
質問者

お礼

私の認識で合っていたようです。安心しました。回答ありがとうございました。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

> 月当たりの勤務日数と休日日数が決まっている のであれば、たとえば 今月:30日 休日:10日 労働日:20日 としましょう。1日年次有給休暇を申請すれば、 休日:10日(かわらず) 年次有給休暇:1日 実際の労働日:19日 となります。労働日数変わらず、休日数が減るのであれば、勘定があいません。 振替休日とは、休日と労働日を前もって入れ替えることを言います。元休日が通常の労働日となり、元労働日が休日となるだけです。後者は休日ですので、年次有給休暇はあてられません。年次有給休暇は、労働日にしかあてられないのです。 また休日に働いてもいないので、家族の言う割増賃金もおかしいです。

situmonnok
質問者

お礼

家族が言う振替休日とは、本来休みの日にさらに祝日が重なったためにその分を翌日に振り替えた休みの事です。仕事はどの休日・平日でも関係なく割り振られているので、もしかして家族は勤務変更の振替休日と他の休日をごちゃ混ぜに考えてしまったのではないかと、kgrjyさんやほかの方の回答を読んで思いました。

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  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.4

割増賃金が発生する休日とは、一般的に休みの日曜日や祝日ではありません。 会社が定める休日の事を指します。 サービス業であれば、水曜日(火曜日や木曜日)の場合が多いでしょう。 貴方のような交代制(三交代制)の場合だと、月単位で勤務日が指定されると思います。 11月24日の振替休日に貴方が出勤予定であれば有給休暇を使用する事は可能ですが、元々休みであったのであれば有給休暇は使えません。 おそらく貴方の所属する会社では、年間を平均して週40時間以内になるように個々に勤務日数(時間)を調整していると思います。 ですから、会社から指定された勤務日が日曜日であろうと祝日であろうと割増賃金は不要です。 但し、1日の労働時間が指定労働時間を超える場合は割増賃金が必要です。

situmonnok
質問者

お礼

‐yo-shi-さんが仰る様に個々に調整してあると思われるので、家族が言う割増賃金は発生しないのだと思います。 回答ありがとうございました。

situmonnok
質問者

補足

新人の時に上司から「日曜日に有給は入れられない。」と説明を受けたことがあります。なので、たまにある日曜休日が法定休日扱いなのかなとは思いますが、どの日に勤務変更や残業があっても休日日数が変わったり、割増賃金が出るということは今までありません。 11/24はもともと休みを希望していたところ、それとは別に申請していた有給が入った次第です。

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noname#235638
noname#235638
回答No.3

カレンダーに準じた勤務体系ならば そもそも休みである日曜祝日の振替休日(月曜日)に 有給休暇を当てられない。 仮に服務規程(就業規則)などで きちんとしたルールがなくて 本来給料が払われない振替休日にお金がほしいので 本人がその日に有給を入れれば、会社はお金を 支払わなければならないのだ!! 割増なしで、普通の賃金分だけを払う必要がある。 ってことですかね。 カレンダー通りの勤務体系ならば・・・の話です。 振替休日は、割増賃金が発生しません。 代休は、割増の部分だけが発生する。 有給休暇は、割増がなくて普通の賃金だけが発生する。 カレンダーに関係なく勤務している場合は、振替休日の 考えがなくて、その日は本来勤務ですが有給にして 100%の分のお金を貰う。 代休と有給と振替休日が、ごっちゃになっているようです。

situmonnok
質問者

お礼

平日・休日も家族が言う振替休日(日曜日に祝日が重なった時の代わりの休日)も関係なく働いているので、 >カレンダーに関係なく・・・ 私もその様に思いました。

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5314/13871)
回答No.2

振替休日は本来働かない日かどうかは、会社の規定によって決まります。 会社の規定で祝祭日が会社の休日と規定されていれば、そもそもその日は有給休暇ではなく会社の休日で休めることになります。 祝祭日が会社の休日でない場合は、普通に有給休暇で休みという扱いです。 日曜や祝祭日を必ず会社の休日にしなければいけないと言う法律はありません。

situmonnok
質問者

お礼

「日曜日には有給は入らない」と新人時代に上司から聞いていますが、他の規定は決められた時間日程による交代勤務なので、回答を読んで、「やはりそうだよね」と思いました。 ありがとうございました。

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  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

振替休日に「勤務するなら」休日出勤として割増賃金が発生する。 振替休日に「勤務しないなら」そもそも有給休暇をとる必然性もなく、申請しても上司が通さずとも休める。

situmonnok
質問者

お礼

日曜・祝日関係なく働いているので、割増賃金が発生しないんだと思います。 回答ありがとうございました。

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