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相続した不動産売却時の税金

ご相談です。 元夫が亡くなり息子が相続いたします。 プラスの財産は別荘です。 マイナスが1000万程あります。 例えば別荘が1500万で売れた場合譲渡税はいくらぐらいになるのでしょうか? 相続税はかかりませんよね? あとかかる費用は不動産屋に手数料のみでいいのでしょうか。 ご回答どうぞよろしくお願いいたします。

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  • kamehen
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回答No.2

まず、相続については、少なくとも遺産に係る基礎控除額が、「5千万円+1千万円×法定相続人の数」だけは引けますので、別荘等の財産の評価額から債務を控除した後の金額がそれに満たなければ相続税は発生しません。 所得税について、譲渡所得の計算は、収入金額から、その不動産の取得費・譲渡費用を引いた後の金額が所得金額となり、それに対して税率を乗じますので、収入金額まるまるに税金がかかるわけではありません。 相続の場合の取得費は、被相続人(元夫)が、その別荘を取得された時の金額を元に計算する事となります。 (実際には、建物については償却費相当額が引かれますので、当初の購入金額よりは少なくなる事となります。) ですから、買った値段の方が高くて、償却費相当を引いても1500万円より多ければ、所得税はかかってきません。 まずは、それを確認するのが先決かと思います。 但し、もし仮に購入した時の金額がわからなければ、収入金額の5%を取得費として計算する事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/jouto304.htm 税率については、元夫の方が5年以内にその別荘を購入されていたのであれば短期譲渡所得となりますので、課税譲渡所得金額の30%が所得税で、住民税が9%となります。 それより前の取得であれば、長期譲渡所得となりますので、課税譲渡所得金額の15%が所得税、住民税が5%となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/jouto303.htm

9654a
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました。 ということは3000万くらいで購入したので、譲渡税はかからないということですね。 相続税・不動産譲渡税はかからないのであれば、相続した方がいいですね。 もう少し検討してみます。

その他の回答 (1)

回答No.1

約25%が税金だったと思いますので、1500万円×0.75=1125万円が手元に残ると思われます。 相続税はかかりません。 不動産手数料です。3%ぐらいでしたでしょうか。

9654a
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり税金は高いですね。そうすると相続する意味があまりないような気がしてきました。 検討し直そうと思います。

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