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税金があまりかからない遺産相続に対しての相談 

遺産相続に対しての相談 税金があまりかからない土地譲渡方法 私の父より父の孫への譲渡 私の父は、高齢83歳で遺言書を作成する年になり遺産相続の文書を作成中です。父が購入した土地がありそれを私の兄ではなく祖父思いの私の兄の息子に100%譲渡したがっておりますが高額の譲与税?が科せられる事を懸念しております。私の兄の息子は私の父「祖父」思いのやさしい孫で私の父はその不動産を守り続けてもらえると確信し もし何らかでしかたなしに兄の息子がその土地を売ることになっても悔いはないとのことです。私の兄は私の父にそのように信用されておらず私も父の気持をくみ兄の息子に出来る限り良い条件で譲渡できる方法はないかと思い相談をさせてもらいました。出来る限り有利な条件で兄の息子に土地が譲渡出来る方法はないでしょうか? 又そのような事を含め専門家「弁護士、司法書士」にゆだねる事があとあとの事を考え専門家相談管理が最良の方法だと私は思います。しかし私の父は、費用多額と言う事で拒否しております。どれくらいの費用が必要なのでしょうか?あとあとのトラブルを考え多額でなければ私がその費用を負担しても良いと考えますが費用の検討がつきません。わかれば合わせて教えて下さい。

みんなの回答

  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.3

生前贈与は税率が高いです。不動産の相続税評価額下げて、遺贈を作成すれば同ですか?相続発生時にその指定土地はお孫さんのものになり、相続税が少し多くなるかもしれませんが、税金は安 くなる可能性があります。遺贈文書や死因贈与契約書を作る時には、相続人に知らせておくほうが、後々もめないように知らせておくことをお勧めします。 具体的な、相談は税理士等でシュミレーションを作って比較して判断してください。

  • gshy1208
  • ベストアンサー率34% (30/88)
回答No.2

あなたのお父様の遺言書があれば大丈夫です。 それと相続でなく譲渡をお望みですか?どちらにせよ、資産が分からないので何とも言えませんが相続も贈与もかなり税金はかかりますよ。 お父様の生存時(生前贈与)ですとなおさらです。 民法上は孫が相続するについても条文がありますが(代襲相続など)基本的には被相続人の意思が尊重されます。 肝心なのは、お兄様のご長男(あなたの甥子さん)は推定相続人(被相続人が死亡した時点で相続権が発生する)の立場にないということです。 つまり、遺言書を残さないと相続する権利が発生しないのです。 また、よくある誤解なのですが、推定相続人(あなたや、お兄様、御兄弟、お母様など)が被相続人の死亡前に 「相続しないことを約束します」 等の念書や覚書をする場合がみられますが、これは法律上は無効です。 なぜならば、あなたを含めたお母様や御兄弟にはまだ「相続権」が発生していないからです。 「まだもっていないもの」を放棄する事はできません。 故に、お父様が遺言書を残すのが一番確実な方法です。 遺言書は自筆で書いたものでも、作成した日付け、相続させる資産、被相続人、相続させたい人、がはっきりしていれば形態はといません。 確実なのは公証役場での公正証書作成がいいのですが(これは最高裁の確定判決と同等の効力です)費用がどのくらいかはわかりません。そんなに何万もかかるものではないと思いますよ。 課税にかんしては、これはもうどうしようもありません。 相続にせよ贈与にせよ、「引き継いだ財産」に対しては課税対象になりますね。

noname#164631
noname#164631
回答No.1

相続人が多ければ相続控除を有効活用できませんか? それで相続人達がちゃんと故人の遺志を尊重すれば何の問題もありません。 生きているうちに、ちゃんと故人もとい!お父さんから相続予定者にちゃんと話をしてもらいましょう。 なんなら一同会して親族会議をしてもよろしいのでは? 一族を裏切って意に反する輩は、一族で対抗すればよろしいかと。

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