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上場株式を相続したときの税金
1)被相続人が1000万円で買った株が相続時に時価3000万円だった場合、相続人はどのように税金を払うのですか? 1.2000万円の利益に対して約20%の譲渡益税を払った後、約2600万円を相続財産として相続税を支払う。 2.1000万円の取得価格を引き継ぎ、1000万円に対して相続税を支払って相続し、後に売却したときに2000万円の利益について約20%の譲渡益税を払う。 3.3000万円に対して相続税を支払う。 2)不動産を相続した場合には2.ですよね。不動産を相続した場合に3.のような方法はありませんか?
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不動産でも証券でも,相続後売却したときの取得価額は被相続人の取得価額を引き継ぎます。
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- f272
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> 不動産の時価はどのように算定するのでしょうか? 実際には時価ではなく、評価額の算定方法が決められています。 家屋に関しては、固定資産評価額を使います。 土地に関しては、面している道路に路線価が定められていれば、(路線価)*(土地の形状に応じた補正率)*(面積)で求めます。路線価が定められていなければ(固定資産評価額)*(地域により定められている倍率) 参考 https://www.rosenka.nta.go.jp/
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ご回答ありがとうございます。 不動産は時価で相続してその後売却したときの取得価額は買値を引き継ぐ、 証券は時価で相続してその後売却したときの取得価額は相続時の時価を引き継ぐ、 税制は矛盾していますね。
- f272
- ベストアンサー率46% (8468/18130)
不動産をでも上場株式でも相続したときの税金は、基本的に 3.3000万円に対して相続税を支払う。 です。 譲渡所得税の計算では、取得価額として被相続人が取得したときの1000万円が使えます。
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ご回答ありがとうございます。上場株式は毎日値段が付くから時価の算定は簡単ですが、不動産の時価はどのように算定するのでしょうか?
- Higurashi777
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相続税は「資産としての株式」に対して発生します。 資産ですから「相続発生時のその資産の評価額」が基本となります。 「株式を取得したときの金額」は関係ありません。 以下の4つから「一番安い価格」が評価額となります。 ・相続が発生した日の最終価格 ・相続が発生した月の最終価格の平均額 ・相続が発生した月の前月の最終価格の平均額 ・相続が発生した月の前々月の最終価格の平均額 相続税は、この評価額とその他の相続財産とを合わせた「相続資産の総額」に対して算出されます。 一方、譲渡益は「利益」に対して課税します。 これは評価額とは全く関係なく「売却金額ー取得金額(購入費用+消費税、名義書換料等)」で算出されます。 それぞれ独立した計算となりますので、質問者様のお考え(1-2)のように合わせて考えることはできません。 あくまでも「相続税は相続税として計算」「売却時の利益に対する譲渡益税は譲渡益税として計算」と分けて考える必要があります。 すなわち、「3 3000万に対して相続税を支払う」が正解となります。 但し、上記で記載しましたが相続の発生した月を当月として、前々月までの3ヶ月の間での平均値の最安値、もしくは相続当日の終値のうちの一番低い価格での算出となります。 仮に株式を1万株持っていて、前月の平均値が2900円、前々月の平均値が2800円、相続発生日の価格が3000円であれば、評価額は2800円x1万株=2800万円となります。 以上、ご参考まで。
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ご回答ありがとうございます。よくわからないのですが、今回の場合、時価3000万円の株式を相続人が3000万円で売却したら(3000万円-1000万円=)2000万円に対して譲渡益税はかかるのですか?
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
基本的には 3 になります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4632.htm 厳密にはいくつかの評価基準があり、その中で一番安い時価を基準に相続税額が計算されます。
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ご回答ありがとうございます。
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ご回答ありがとうございます。勘違いしてました。調べてみたらおっしゃる通りですね。理論的にはつじつま合ってるわけですね。古いものだと取得価額不明で困ってしまいますが。