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相続した家を売却する際の税金とは?
- 相続した家を売却する際の税金について調べた結果、以下のような情報が分かりました。
- 相続税や贈与税はかかりませんが、売却益に対して所得税や住民税が課税される可能性があります。
- 具体的には、売却価格から購入価格や仲介手数料、修繕費などを差し引いた差額が売却益となり、その売却益に対して課税されます。
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相続税は「人が死んだ時に残した財産にかかる税金」です。既に離婚した夫は死んでしまって、財産は娘さんに相続されて、相続税の申告をしなくてはならないならしてるはずです。5千万円ぷらす(1千万円かける相続人の数)が相続税を払わなくても良い財産の額の限度です。おそらく相続税の申告義務は不要として判断がもう済んでることでしょう。 相続で得た財産を売った場合には、所得税がかkる場合があります。所得の種類としては「譲渡所得」です。譲渡価格ー取得価格ー譲渡費用が譲渡所得です。 2,600万円で買った不動産が1,500万円で売れたなら譲渡所得は発生しません。 不動産取得をすると「不動産取得税」がかかりますが、本件は「売るほう」なので無関係です。
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- fwyokota
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娘さんは不動産を取得したことにより 不動産を売却できるのでしょう。 そうであれば不動産取得にかかわる税金が発生するのでは、 (原因は相続) 不動産の取得価格が2600万円であるという理由は! 娘は生まれながらに現金があり2600万円の家を買いました。 それあれば何ら問題はありません。 ではければ、、、、 取得価格が不明の為 譲渡所得の金額の計算ができないのでは、 従ってマイナスとは勝手な計算でしょう、 資料不足です。
補足
どのような資料、または情報があればハッキリしますでしょうか? 質問ばかりで、申し訳ないのですが・・ 教えて頂けますか?? 宜しくお願いします。
- eightman33
- ベストアンサー率56% (175/308)
>家を買ったお金が2600万で、売れるだろうと言われている値段が 1200~1300万です。 家屋の取得時期が不明ですが、建物部分については経過年数による 価値減少分を差し引いて現在価値を算出し、それを売却金額が下回れ ば、損がでます。土地についてはこのところの下落傾向から購入時を 下回っていると思われますので、譲渡益が出ることはまず考えられま せんので譲渡所得税も出ないでしょう。 相続税については、基礎控除が5,000万円+1,000万円×相続人数 ですので、まず心配いりません。
補足
家を買ったのは、平成18年か17年だったと思います。 これによって何か変わりますか? 譲渡相続税というのと、相続税があるのですね。 まず心配ないということなのですね。 少し安心しました。 ありがとうございます。
補足
お礼が遅くなって申し訳ありません。 今までで、一番わかりやすく説明していただけました。 素人なので、とても助かりました。 ありがとうございます!!