- 締切済み
相続した不動産の譲渡に係る税金
母親が6年前に死亡し、母親が住んでいた実家を 相続しました。私は関西に住んでおり、実家は信州。 今まで、家の管理を兼ねて年に6-7回車で帰り、 母親の使用していた古い家財を焼却場へ運んだり 裏庭で焼くなどして整理をし、又折角高速代など お金をかけて帰っている訳なので住宅の回りの 土地を利用して下手な百姓もやっておりました。 しかし、歳のこともありこんなことは続かないと思い 昨年末から不動産屋に売却を依頼しています。 所謂古家付(築70年)土地で150坪10百万円 ぐらいかなと思ってます。 そこでこの不動産が売却できた場合の税金はどうなるのでしょうか。 長期譲渡所得で所得税、住民税で20%だと思いますが、 控除できる費用はどのようになるのでしょうか。 土地、建物の取得価格は不明です。 数年間で関西と実家を30回以上は往復している訳ですが 譲渡費用になりますか。又、湯沸かし器の購入、水回りの修理 襖の張替えなど法事などで親族が集まるので手を入れています。 よろしく御願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kittonn3
- ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1
こんにちは。 譲渡所得に該当しますので、税率は住民税と合わせて20%です。 控除できる費用ですが、取得価額が不明とのことですので、みなし取得価額を使うことになると思います。 みなし取得価額は譲渡価額の5%です。10百万で売却した場合は50万円を取得価額とみなしてもらえるということです。 譲渡費用は実家への往復費用はなりません。湯沸かし器や水回りの修理、ふすまの張り替え等は費用になりますが、すべて取得価額から減価償却をしなくてはなりません。 あとは土地建物を売却するために直接関係のある費用は譲渡費用となりますよ。