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輸出通関費の消費税

先日、ある貨物を中国へ輸出する必要があり、 この手配を通関業者へ依頼致しました。 貨物は通関業者の指定する倉庫へ直接搬入するように 言われたので、この手配は自分たちで行いました。 そこで輸出のための梱包をして頂くためです。 無事に輸出申告~船積みが完了し、後日通関業者から この費用の請求書が来たのですが、消費税の課税・非課税 が以下の通りとなっておりました。 ・輸出通関料(非課税) ・輸出取扱料(課税) ・トラック横持料(非課税) これは適正と言えるのでしょうか?教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • kohsamui
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回答No.1

こんにちは。 詳細がわからないので、一般論でお話すると、おそらく適正でしょう。 消費税は国内で行われるサービス等について課税されますが、いろいろ例外があります。 たとえば非課税として定められている事項、たとえば住宅の貸付等には課税されません。 その他に、保税地域(通関作業をする場所と考えて見てください)において行われるサービスについても課税の対象となりません。 日本にありながら、消費税を考える上では外国とみなされる地域と考えるとわかりやすいかもしれません。 以上のような前提で考えると、通関料とトラック横持料?は保税地域での作業なので、課税されていない。 一方で輸出取扱料はいわゆる事務手数料(文書作成料等)で、保税地域ではなく通常の日本国内のオフィスで行われている作業なので、課税ということなのでしょう。 ちなみに横持料?がどんな作業に対する料金かは正直言って知りませんが、大前提として輸出入を扱っている業者が間違っている可能性は少ないのでは?という前提でお説明いたしました。 ご質問の意図に答えられましたでしょうか。的をはずしていましたらすみません。

teex
質問者

お礼

大変明解な御返答、ありがとうございます。 保税地域という特別なエリア内での作業は免税になるのですね。勉強になりました。 トラック横持料は最初に入れた保税地域から、船積みするための保税地域までを運搬した際の運搬料です。 最初に入れた保税地域内で輸出の通関許可が出た見たいなので、その後の運搬は日本で消費されないものになるので消費税が掛からないのでしょうね。 kohsamuiさんのご説明で更にナットクできました。 ありがとうございます。 直接業者に問い合わせれば良いのですが、貿易の分野は 素人にはいまいち分かりづらいフィールドの様な気がし、 躊躇しておりました。

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