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倉庫業収入の消費税について

倉庫業を行っている会社に入社したのですが、消費税の取り扱いがわからず困っています。 当社発行の請求書では、保税蔵置場にある外国貨物の保管料や倉庫料について、消費税の 請求をしていません。ということは、その売上は免税ということになるのでしょうか? ネットで確認していて、支払者側の話はよく見かけるのですが、逆の視点ではどういった扱い になるのか記載なくわかる方がいれば教えてください。 よろしくお願いします。

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  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

保税地域内で行なわれる役務の提供等には消費税はかかりません。免税というか、そもそも消費税の課税対象外です。 保税地域内は「国外」という扱いです。 保税地域から国内へ輸入した物品(課税貨物)を持ち込む際に消費税が課されます。

kenken46
質問者

お礼

同じく対象外でいいのですね・・・。 ありがとうござました。

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