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外国法人が消費税還付を受ける方法

このような場合どうすれば消費税還付が受けられるようになるかアイデアをください。 外国法人が第2期期末に倉庫40億を購入しました。 消費税は第3期から課税事業者になります。 倉庫40億のうち、13億が建物になります。 2期目までの免税期間に施設整備しても還付されないから、3期目というか課税事業者期間に取引したことにして還付を受けたいが、どうしたら消費税還付できますでしょうか? 支払いも登記も2期目に完了してしまっています。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

> 3期目というか課税事業者期間に取引したことにして還付を受けたい そんな小細工をしてもすぐにばれてお縄になります。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

登記も、お金の受け渡しも、すべて終わっているようだと、調べればそれらはすぐにわかります。 税務署の捜査権限は、警察よりも強力ですから、命令書一つでわかる仕組みです。 変な操作をすると、公文書、私文書偽造とか、税法違反で検挙されます。 取引を終えていますので、税務署で手続きの方法を聞けばよいだけです。 日本の税務署は、正しい申告をしてくださいとする立場ですから、 還付が受けられるなら、親切に教えてくれます。

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