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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:輸入消費税の還付について)

輸入消費税の還付について

このQ&Aのポイント
  • 日本製品を海外向けに輸出し、貨物船の衝突事故のため検査をする必要があった
  • 通関業者によると、輸入消費税は控除対象で実質的に還付される可能性がある
  • 還付手続きに関して、経理や会計士の処理で済むのか、税務署にて手続きが必要か分からない

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回答No.1

消費税課税業者であることを前提に、還付というか、消費税の妥当な過払い等を清算する形で消費税の確定申告をすることにより、正しい形の消費税額に修正されます。会社の消費税の支払(仮払)・入金(預かり)の合計での清算ですので、修正後も納めるべき消費税が多ければ、納税が軽減され、還付ではなくなりますが、同じ意味です。会社の経理の方や税理士にご確認ください。 他方、関税定率法14条絶対免税(本邦から輸出された貨物が性質形状を変えずにそのまま再輸入される)の対象になるはずで、通関業者がそのようなアドバイスをしてくれなかったのかなーと思います。(事故破損の為、性質形状が同じと確認できず免税困難という可能性がなくはないですが) 上述のように、年度末の消費税申告時に修正されるのですが、中小企業にとっては輸入消費税を先に支払うことは資金負担になります。(最長14ケ月の) ただし上記免税で輸入するときは貨物検査が必要で費用がかかります。どうせどうせ修正(還付)されるならコストをかけず消費税を支払って輸入するという考えもあります。 私は中小企業・個人企業の貿易手続き代行・お手伝いを行いますが、上記のことはよく荷主(輸入者)に説明をして、消費税有税・免税を決めるようにしています。資金繰りは中小企業にとっては重要なので。 これは貿易でよく直面する問題です。

YUYUSO
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 説明もわかりやすく大変勉強になりました。

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