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相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例について
租税特別措置法第39条を見ると、 相続税の申告期限後3年以内に『相続税額に係る課税価額の基礎に 算入された資産』を譲渡した場合… と、資産の種類については書かれていないように思えたのですが、 国税庁のHPで調べると この特例は『相続した土地や建物』を一定期間内に譲渡した場合… と書かれていました。 この特例は『土地や建物』だけの特例なのでしょうか?
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- symbell
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