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相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例について

租税特別措置法第39条を見ると、 相続税の申告期限後3年以内に『相続税額に係る課税価額の基礎に 算入された資産』を譲渡した場合… と、資産の種類については書かれていないように思えたのですが、 国税庁のHPで調べると この特例は『相続した土地や建物』を一定期間内に譲渡した場合… と書かれていました。 この特例は『土地や建物』だけの特例なのでしょうか?

みんなの回答

  • symbell
  • ベストアンサー率50% (30/59)
回答No.1

相続財産であれば株などでも対象になります。 「この特例は『相続した土地や建物』を一定期間内に譲渡した場合…」というのはタックスアンサーの土地建物を譲渡した場合の項目の中の一部をご覧になったのではないでしょうか

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