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相続における固定資産評価証明書
相続税の申告の際に、財産評価(家屋の評価)等で使用する固定資産評価証明書は、何年度分が必要になるのでしょうか? 相続開始の日(死亡の日):平成22年7月末 相続税の申告期限 :平成23年5月末 この場合は、平成22年度の固定資産評価証明書が必要なのか?平成23年度の固定資産評価証明書が必要なのか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
死亡の日現在の年度です。 この場合は平成22年度になります。 また、相続登記をする場合は、平成22年3月までなら平成22年度のものが、 4月以降ならば平成23年度のものが必要となります。
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- taka_s0121
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回答No.3
平成22年度の固定資産税評価額明細書が、申告時に必要となります。 理由1.相続税の財産とは、亡くなった日現在での財産の評価によるものだから 理由2.22年の亡くなった日以後に、例えば相続人が皆で土地建物を売ってしまった場合、23年の固定資産税評価明細書には、売ったモノが出てこなくなってしまいます。 同様に、路線価の考え方についても、22年を採用して計算します。
質問者
お礼
評価額は亡くなった日現在ですよね。 登記を行うの日の年度が変わってしまったら、登記に必要な評価証明書は23年になるんですね。 ありがとうございます。
- mukaiyama
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回答No.1
>相続開始の日(死亡の日):平成22年7月末… この日の評価額です。 >相続税の申告期限:平成23年5月末… の評価額ではありません。 だって、例えば所得税の申告期限は 3月15日ですが、3/15 現在の所得額を申告するわけではないでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
評価額は亡くなった日現在ですよね。 登記を行うの日の年度が変わってしまったら、登記に必要な評価証明書は23年になるんですね。 ありがとうございます。